東京都昭島市 風俗トラブル 店員への傷害で刑事事件弁護士が対応 

東京都昭島市 風俗トラブル 店員への傷害で刑事事件弁護士が対応 

客として風俗店を利用したAは、当該風俗店で禁止されている行為を行ってしまった。
これに対して強硬な態度に出た風俗店店員Vに対し、Aは手を出してしまい、その結果Vに傷害を負わせた。
Vは、警察署へ傷害罪の被害届を提出すると主張している。
Aは、風俗トラブルに強い弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~ 風俗トラブルと傷害 ~

Aは、風俗店が禁止する行為をしたとして風俗の店長とトラブルになり、傷害を負わせてしまっています。
仮に、AがVに傷害までを負わせるつもりがなかったとしても、傷害罪(刑法204条)は暴行罪の結果的加重犯でもあると解されていることから、傷害罪の成立は否定されません。
したがって、刑事事件化すれば、刑法204条により「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があるのです。
このように、風俗トラブルをめぐっては、金銭にまつわる風俗トラブルのみならず時には暴力沙汰になってしまうことも少なくありません。

~ 専門家たる弁護士を通した示談 ~

刑事事件化を避けるために被害者と示談を行う際には、治療費の被害弁償や謝罪などを行うことが考えられます。
もっとも、加害者と被害者同士では感情論になってしまい示談が奏功しないことも考えられることから、専門知識を有した弁護士を通じた示談交渉が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含めた刑事事件や事件化を防ぐ弁護活動を行う法律事務所です。
被害届が出される前に、早期に法的トラブルを弁護士に相談することをおすすめします。
暴行・傷害をめぐる風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

 

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