【東京都新宿区の風俗店盗撮事件】建造物侵入罪は弁護士へ
Aさんは東京都新宿区の店舗型風俗店で録音・録画をしていました。
その風俗店では録音・録画が禁止されていましたが,Aさんは風俗嬢との行為を盗撮することに快感を覚え,利用するたびに盗撮行為を繰り返していました。
しかしある日,ついに風俗嬢がカメラの存在に気が付き,Aさんの盗撮行為が発覚しました。
風俗店が警視庁新宿警察署に盗撮の被害を届け出るのではないかと不安に思ったAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に,刑事事件になる可能性はないのか,なったとしたらどのような見通しなのかを聞こうと相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮行為と建造物侵入罪】
建造物侵入罪は,正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入することに対して適用される刑罰です。
建造物侵入罪の対象となる建造物とは人の出入りを予定した建物のことで,銀行や事務所,スーパーマーケット等がこれに当たります。
そして,建造物侵入罪の「看守する」とは他人がみだりに入らないよう管理権者が建造物を管理している状態を言います。
「侵入」とは管理権者の意思に反して建造物等に立ち入ることを言います。
建造物侵入罪に関する事案では,管理人の意思に反していたかどうか,つまり管理権者の承諾があったかどうかが重要になります。
例えば,窃盗犯が窃盗の目的を隠して建造物に立ち入った場合,窃盗目的での立ち入りは一般に許可されていないと考えられます。
そのため,窃盗犯の立ち入りは人の意思に反しており,窃盗犯には建造物侵入罪が成立する余地があります。
同様に,本件においてもAさんの利用していた風俗店では録音・録画を禁止していたのですから,盗撮をしようと考えていする人の立ち入りを認めていたとは考えられません。
ですから,盗撮をしようと考えていたAさんの立ち入りは風俗店側の意思に反していると言え,Aさんに建造物侵入罪が成立する可能性があると言えるのです。
【盗撮行為でトラブルになったら】
盗撮行為で風俗トラブルになった場合,なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで店舗側と交渉することになった際,法外な請求に対しては毅然とした態度を取ることができますし,示談をする場合にも,法的に抜けのない処理を行うことができます。
また,盗撮事件として刑事事件化され刑事手続きに進んだとしても,弁護士が法律の専門家として適切な主張でサポートすることができます。
東京都新宿区の風俗トラブルに関する刑事事件でお悩みの方,盗撮事件でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律の専門家である弁護士が初回相談を無料で行っております。
~新宿警察署までの初回接見費:34,400円~