東京都北区のキャバクラで強制わいせつ事件

東京都北区のキャバクラで強制わいせつ事件

東京都北区キャバクラでの強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】
Aさんは友人と共に行った東京都北区にあるキャバクラでホステスをしていたVさんが気になっていました。
ある日AさんはVさんとアフターに行くことになり,お店が終わった後にVさんと別のお店で飲んでいました。
このまま帰りたくない一心でAさんはVさんを自身の車で休まないかと誘いました。
車内でAさんはVさんの太ももや胸を触り,軽いキスを繰り返しました。
Vさんは抵抗しましたが,Aさんはその抵抗は本心ではないだろうと思い行為を続けました。
後日,Aさんは警視庁滝野川警察署から強制わいせつ事件の被疑者として呼び出しを受けました。
(フィクションです)

【お触りによる強制わいせつ罪】

キャバクラ店内に限らず,同伴やアフターの場であっても無理矢理ホステスの体を触ったり抱き着いたりキスをしたりした場合,強制わいせつ事件に発展する可能性があります。
キャバクラの店内でホステスに触った場合ですと,ホステス本人や報告を受けた店員からお金を要求される風俗トラブルも多いです。
また,他方で触った場所が店内であるかにかかわらず被害届が提出されて刑事事件化されるケースも存在します。

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定があります。

刑法第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは,被害者の意思に反して身体的内密領域を侵害し,そのことによって被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般人でも性的羞恥心を害されるであろうとされる行為のことをいいます。
具体的には,陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて,被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為もわいせつな行為に含まれます。

そして,強制わいせつ罪が成立するためには,わいせつ行為を行うにあたって暴行・脅迫が必要です。
強制わいせつ罪の成立に必要な暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければなりません。
被害者の反抗を著しく困難にする程度の強さであるかどうかは,行為者の主観や暴行・脅迫の強度そのものだけではなく,体格差や社会的な上下関係にあったかどうかなどの被害者との関係性なども総合的に考慮して,そのような状況にある一般人なら反抗することが可能であったかどうかということを基準に判断されます。
そのため,暴行・脅迫がどれほど強いものであったかどうかや実際に被害者が反抗したかどうかだけでは簡単に判断することはできません。

また,これまで判例は「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」(最判昭和45・1・29刑集24巻1号1頁)がなければ強制わいせつ罪は成立しないものとしていました。
しかし,2017年に判例変更がなされ,これによれば必ずしも性的意図が必要ではなく,その行為が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば,行為者自身に性的意図がなくても強制わいせつ罪の成立に影響がないこととされました(最大判平成29・11・29刑集71巻9号467頁)。
したがって,自身の性的意図を満足させるためではなく,専ら相手の胸や太もも,陰部などをもてあそぶことによって辱めてやろうという意図で行為に及んだ場合でも,客観的に明らかに性的な意味の強い行為である限り,強制わいせつ罪に問われる可能性があるということになります。

今回のケースについて見てみますと,Aさんは車の中で嫌がるVさんの太ももや胸を触り,軽いキスを繰り返しています。
キスのみならず,男性が女性の太ももや胸を触る行為は客観的に性的な意味の強い行為であると考える余地は十分にあります。
また,2人以外に誰もいない車内で男性に迫られた女性が男性に対して抵抗し身を守れるかというと,困難である場合がほとんどであるようにも思われます。
さらに,事件の概要からはAさんが触ることについて明示的な同意が認められない以上,AさんがVさんの抵抗は本心ではないと考えていることが強制わいせつ罪の成否に影響するかどうかはかなりあやしいと考えられるでしょう。

【強制わいせつ事件の弁護活動】

強制わいせつ罪を含む性犯罪は一般に処罰感情が強く,強制わいせつ罪は法定刑も重い犯罪であるため,特に何もせずにいれば起訴される可能性が高いといえます。
だからこそ,強制わいせつ事件を起こしてしまったら,すぐに弁護士を相談することが重要です。

もしも強制わいせつ罪の被疑者となってしまった場合は,早急に被害者に謝罪を申し入れ,示談を成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
ですが,強制わいせつ罪などの性犯罪では被害者が加害者との面会・交流を拒否するケースが非常に多く,また事件の性質上デリケートな部分も多いため,性犯罪に強い弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

強制わいせつ罪の被疑者となってしまった方,警視庁滝野川警察署から呼び出しを受けたり取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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