東京都福生市の売春防止法違反事件で逮捕 風俗トラブルは弁護士

東京都福生市の売春防止法違反事件で逮捕 風俗トラブルは弁護士

東京都福生市にあるマッサージ店で、女性従業員が客に売春をすると知りながら個室を提供した疑いで、経営者のAさんが売春防止法違反容疑で警視庁福生警察署逮捕されました。
Aさんは、「従業員が売春していたとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

売春防止法違反事件

売春防止法は、売春をすること、及び、その相手方となることを禁止しています(本法第3条)。
ですので、売春をする事も買春をする事も違法な行為となります。
しかし、単なる売春・買春に対する罰則はなく、刑罰が科されることはありません。
それでは、売春防止法において、どのような行為が処罰対象となるのでしょうか。

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰対象としています。
公衆の目に触れる方法での売春勧誘、売春の周旋、困惑等により売春をさせる行為やそれによる対償の収受、売春をさせる目的での利益供与、人に売春をさせることを内容とする契約を結ぶ行為、売春を行う場所の提供、人を自己の管理下において売春をさせることを業とする行為、売春場所の提供を業とすることや管理売春業のために資金等を提供する行為、などです。

本件事例では、マッサージ店の経営者が女性従業員に売春場所を提供した点が問題となっています。
売春防止法第11条は、「情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」としており、さらに、同条2項では、「売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する」と規定しています。
「情を知って」とあるように、売春をすると分かっていたのに場所を提供したことが罪となるので、まったく知らなかった場合には本罪は成立しないことになります。

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