東京都千代田区の風営法違反事件 刑事事件専門の弁護士
Aは東京都千代田区のビルの地下一階を借りて,バーを経営して,客に酒類を出していました。
お店は午後5時から翌日午前5時まで開いています。
店内は広さが30平方メートルで,夜には天井から下げた照明から8ルクスほどの薄い明りを放っています。
店内では営業中はクラシックやヒップホップなどの音楽を流しています。
店内は客が動き回れる広さがあり,音楽に合わせて踊る客が多く,Aも音楽や照明を工夫して客が楽しく踊れるようにしていました。
Aはこの店を20年ほど営業していますが,風営法で定められている許可はとっていませんでした。
ある日,Aがいつも通り店を営業していたところ,警察官が3人入ってきて,Aは神田警察署に連れて行かれ,事情聴取を受けた後,風営法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションになります)
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」といいます。)は,キャバクラなどの性風俗店を規制しているように思われていますが,風営法の「風俗」は性的なものに限られません。
ナイトクラブやキャバレー,パチンコなど,過度な享楽的雰囲気をもたらし,善良・清浄な風俗を害し,少年の健全な育成に害を及ぼすとされるものは,風営法の規制に従い,営業をするためには許可が必要となります。
上記事例のAさんは,この風営法違反であるとして逮捕されていますが,Aさんはどういった風営法違反にあたるのでしょうか。
次回の記事で詳しく見ていきましょう。
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(警視庁神田警察署までの初回接見費用:35,500円)