東京都昭島市の刑事事件に強い弁護士 風俗店の支払取立てで恐喝や強盗に?

東京都昭島市の刑事事件に強い弁護士 風俗店の支払取立てで恐喝や強盗に?

東京都昭島市風俗店を経営するAさんは,お金が払えないと言うVさんに対し「ふざけんなよ。払わねえと命はねえぞ」とナイフで脅しました。
Vさんは財布を取り出し,手持ちのお金を全てAさんに渡しました。
後日,AさんはVさんから金銭を脅し取ったとして警視庁昭島警察署から任意同行の申出を受けました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪と恐喝罪の違い】

強盗罪は刑法236条に,恐喝罪は刑法249条にそれぞれ規定されています。
両者の法定刑を比較すると,強盗罪が5年以上の懲役であるのに対し,恐喝罪は10年以下の懲役です。
強盗罪は具体的な状況により10年を超える懲役が科せられることもあるため,一般的には強盗罪の方が重い犯罪と言えるでしょう。

強盗罪と恐喝罪は,いずれも暴行または脅迫を利用して他人の物を取得する点で共通しています。
強盗罪恐喝罪のどちらが成立するかは,被害者が抵抗する意思を完全に失う状況にあったかどうかがポイントとなります。
被害者が抵抗する意思を完全に失うような状況と判断されれば強盗罪が,そこまでには至らないと判断されれば恐喝罪が成立することになります。
これらの判断は,暴行や脅迫が凶器を用いてのものだったか,長時間行われたか,といった詳細な事情が重要となります。

【未払代金の取り立ては違法となるか】

財産を取得する犯罪に当たる行為を行ったとしても,その行為が正当な権利行使の範囲内であれば適法となる余地があります。
今回の事例では,AさんはVさんに対し,風俗店の代金を要求する立場にあります。
このような場合,Aさん側の行為が正当なものであると認められれば,犯罪にとわれない可能性があります。
行為が正当かどうかは,①実際に権利が存在し,②権利行使の方法が一般的に許容される範囲内であるかどうかにより判断されます。
今回の場合,確かに風俗店の代金を要求する権利は存在します(①)が,ナイフという凶器を使用して脅す方法は,一般に許容される範囲内とはいいがたい(②)ため,Aさんの行為は違法行為と判断される可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門弁護士が,事件の円満解決のために尽力いたします。
風俗店でのトラブルにより強盗罪恐喝罪の疑いをもたれてしまったら,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお越しください。
警視庁昭島警察署 初回接見費用:37,900円

 

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