1 ストーカー規制法
ストーカー規制法では、「つきまとい等」の行為と、「ストーカー行為」を規制しています。「つきまとい等」としては、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でその特定の者又はその家族などに対して行う次の8行為が規定されています。そして、「つきまとい等」の行為を繰り返し行うと、「ストーカー行為」として規制される可能性が出てきます。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(罰則)
ストーカー規制法18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ストーカー規制法19条
禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
2 脅迫罪
刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
3 強要罪
刑法223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
4 風俗店利用とストーカー規制法・脅迫罪・強要罪
多くの風俗店では、風俗店サービス利用時間以外に風俗嬢と客が連絡を取り合ったり直接会ったりすることを禁止しています。
しかし、風俗店を通さないで直接やり取りした方が、風俗嬢にとっても客側にとってもメリットがあり得ることから、個人的なやり取りを行なって、風俗店を介さずにコミュニケーションをとったり、サービスの授受を行なったりすることが少なからずあるようです。
そこでしばしば発生するトラブルが、風俗嬢と客との間でのストーカー・脅迫・強要トラブルです。
個人的に連絡を取る中で、客の方には風俗嬢に対する執着等がより湧いてきて、執拗にメール・電話を繰り返したり、場合によっては直接風俗嬢の後をつけて自宅まで赴いたりするケースも見られます。入手した個人情報をもとに風俗嬢を脅して不当な要求を行うケースもあります。
風俗嬢への執拗な連絡や、尾行・自宅付近のうろつきといった行動は、ストーカー規制法の規制対象になり得ます。風俗嬢に対して何か脅しのようなことを言えば、それは脅迫罪に当たり得ます。その上で、自分との交際や裸の写真・下着の要求など、何らかの不当な要求を行えば、それは強要罪にも該当し得ます。
近年、とくにストーカー事案については、捜査機関・裁判所の対応は非常に厳しいものとなっています。
最終的な処分・処罰が重くなっていることはもちろん、捜査の初期段階で逮捕・勾留される割合も非常に高くなっています。一度女性の方から被害の声が上がると、背後で警察が動き出し、気付いたら逮捕されていた、ということになりかねません。
ストーカー事案においては、一度逮捕されると、被害者・加害者の接触可能性に対する懸念から、身体解放が容易ではありません。
風俗嬢に対してストーカー行為や、さらには脅迫・強要行為を行なってしまった、あるいは、行なってしまったのではないかという不安がある場合、なるべく早期に弁護士に相談しましょう。早い段階で相手の風俗嬢と弁護士が協議・交渉を行うことで、捜査機関への被害申告や、その後の捜査機関の動きを止めることが可能になるかもしれません。逮捕リスクの高い類型の事案ですので、いざそうなる前に迅速な対応が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を中心に取り扱い、刑事リスクを抱えた方々からのご相談対応・事件解決へのサポートを365日体制で行なっています。刑事事件・少年事件に特化しているからこそ、迅速・的確な事件対応が可能です。
風俗嬢との間でストーカー・脅迫・強要トラブルを抱えてしまった場合、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。