退職時のトラブルで脅迫罪?京都市中京区の風俗トラブルは刑事弁護士へ
京都市中京区の風俗店経営者Aは、店で人気の風俗嬢Vが退職したいと言ってきたため、当初は契約条件の譲歩等により退職を思いとどめていましたが、Vの退職希望が日に日に募り、焦ったAは「辞めるなら家族や周囲の者に退職の事実を知らせなくてはならない」として、暗にVの仕事内容を周囲に露見させる発言をしました。
Aが怖くなったVは、京都府中京警察署に相談し、Aは警察から脅迫罪の疑いで事情聴取をするため、出頭を要請されました。
(フィクションです。)
【風俗店による行き過ぎたマネジメントで刑事事件化】
風俗店のような業界では、人気の風俗嬢やキャバクラ嬢の有無によって店の営業成績が大きく変わると言われており、そのため、外見の美しさなど、見込みの高い女性に対するスカウト行為等も後を絶たないと言われています。
そして、風俗店におけるスカウト行為は、既存の風俗嬢を引き抜く場合にも行われることがあり、風俗店経営者はいかに人気の高い風俗嬢を囲い込むかという問題を抱えるようです。
このような中、人気の風俗嬢が風俗店を退職する際にはトラブルが発生することが多くなりがちで、場合によっては上記例のように刑事事件化のリスクもあり得ます。
刑法222条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
脅迫罪における「脅迫」とは、判例によれば、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることを要するとされていますが、他方で、必ずしも被害者自身が畏怖の念を覚えたことは必要ではないとされています。
なお、風俗店側による脅迫ではありませんが、2013年7月下旬、風俗利用客が風俗嬢に対して「家族や近所の人に仕事をばらすぞ」と書いた脅迫文を送り、脅迫罪の疑いで逮捕される刑事事件が発生しており、風俗店に勤務している事実の漏洩は、一般的には名誉に対する脅迫と言えるでしょう。
そのため、今回のAの行為も、脅迫罪に該当すると認められる可能性があるのです。
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(京都府中京警察署への初回接見費用:3万4,800円)