逮捕直後の接見が重要!東京都の年少者深夜勤務による風営法違反は弁護士へ
Aは、東京都板橋区で、風俗営業の許可を得てクラブXを経営していた。
しかし、Aは、同店で、午後10時から午前6時まで18歳未満の者に客に接する業務を行わせていた。
するとある日、Aは、警視庁高島平警察署の警察官に、風営法違反の容疑で逮捕されてしまった。
Aの家族は、逮捕直後から風営法違反事件に強い弁護士に相談し、すぐに接見を依頼することにした。
(本件はフィクションです。)
~風営法と年少者の深夜勤務~
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法と略します。)は、22条1項4号において、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止していています。
ここにいう「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。
風営法50条1項4号はこれに違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としており、Aのような違反営業者は、本規定の違反により風営法違反となり、逮捕される可能性もあります。
~逮捕直後の弁護士による接見の重要性~
逮捕されてしまった被疑者は、完全に外の世界から遮断されたまま捜査機関の取調べを受けることになります。
特に初めて逮捕されてしまった被疑者は、取調べにどういう風に対応していいかも分からないうちに、不利益な供述などをしてしまうことも少なくありません。
そこで、被疑者の権利を最大限に保障するためにも、弁護士による早期の接見が重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のみを専門的に取り扱う法律事務所です。
風営法違反事件も多く取り扱っており、風営法違反事件に巻き込まれてしまったご家族も安心してご相談いただけます。
弊所の初回接見サービスでは、最短即日対応が可能なため、逮捕直後に弁護士のアドバイスを受けることも可能となります。
逮捕されてしまったご家族に対する初回接見を含むお問い合わせは、フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
(警視庁高島平警察署へ初回接見費用:37,900円)