逮捕されてしまったら~身体拘束されている場合の手続きの流れ~

刑事事件の手続きの流れ

 

身体拘束されている場合の手続きの流れ

1 逮捕

風俗トラブル事件で逮捕されるケースは、被害者からの被害届がきっかけとなる場合が多いです。

逮捕には、逮捕状を示して逮捕する通常逮捕、重大犯罪の場合に逮捕状を示さずに逮捕する緊急逮捕、犯行のその場で逮捕する現行犯逮捕の3種類あります。

どの種類の逮捕の場合でも、警察は逮捕してから48時間以内に、釈放するか検察官に事件を送致します。

 

2 被疑者勾留

検察官に事件が送致されると、事件が検察官のもとに来てから24時間以内に、検察官が勾留請求をするか釈放するかを決めることになります。

勾留請求をされた場合、裁判官から被疑者に対して事件の認否等について質問する機会が設けられ(勾留質問)、その上で裁判官が被疑者を勾留するか否かの判断をします。

現状として、検察官が勾留請求をした場合、ほとんどの事件で勾留が認められています。

特に強制性交等(旧 強姦)、強制わいせつ、ストーカー規制法違反などの風俗トラブル事件の場合には、被害者との接触の危険を避けるため、勾留が認められやすい傾向にあります。

勾留期間は10日間ですが、その後延長が認められるとさらに10日間勾留が継続するので、起訴前は逮捕されてから最長で23日間の身体拘束を受けることになります。

起訴前の勾留のことを被疑者勾留といいます。

 

3 検察官の終局処分

勾留期間の満期に、検察官は起訴または不起訴の決定をします。この決定を検察官の終局処分といいます。

起訴には公判請求と略式起訴の2種類があります。罰金刑が定められている犯罪で、事実を認めていて軽微な事件である場合には、罰金刑を求刑する略式起訴が行われる可能性が高いです。一方、懲役刑を求刑する場合には、公判請求が行われます。なお、風俗トラブル事件のうち強制性交等(旧 強姦)や強制わいせつといった事件の場合は、罰金刑が定められていないため、終局処分までの間に示談で告訴が取り下げられない限り、公判請求となります。

わが国では、起訴された事件のうち有罪判決となる事件は99.9%と言われています。

そのため、起訴不起訴を決める終局処分までにどれだけの弁護活動ができたかによって、その後の人生が大きく変わると言っても過言ではありません。

 

4 被告人勾留

起訴(公判請求)されると、被疑者勾留は自動的に被告人勾留となります。

被告人勾留は、被疑者勾留と違い、起訴されてから2か月間勾留され、さらに1か月単位で延長ができます。

このように、被告人勾留は被疑者勾留以上の長期間の身体拘束になりますが、被告人勾留になってからは、保釈の請求をすることができます。

保釈とは、保釈保証金を担保にして身柄拘束を解くことのできる制度です。詳しくは「保釈してほしい」のページをご覧ください。

 

5 公判

刑事裁判は公開の法廷で行われます。

裁判官が1人の単独体、3人の合議体、裁判員の参加する裁判員裁判があります。

被告人本人かどうか確認するための人定質問から始まり、起訴状朗読、罪状認否、冒頭陳述、証拠調請求、証拠調べ(証人尋問や被告人質問など)、論告求刑、最終弁論、被告人の意見陳述という流れが一般的です。

公判期日は通常事件では起訴されてから1か月から1か月半くらい後に第1回が開かれます。

それ以降の公判期日は、通常約1か月ごとに設けられます。ただし、事実に争いがなく、比較的単純な事件の場合は、1回の期日で審理が終わることも多いです

 

6 判決

有罪または無罪の言渡しがあります。有罪の判決の場合は、併せて刑期なども言い渡されます。

また、有罪の判決には、一定期間刑の執行を猶予し、その期間中に新たに罪を犯さなければ、刑の言渡しの効力が失われることになる、「執行猶予」が付される場合もあります。

 

逮捕に関するQ&A

警察が家に来て、夫を連れて行きました。これは逮捕されたということでしょうか?

警察官がご主人に逮捕状を見せていたかどうかがポイントになります。

逮捕する場合、警察官は逮捕状を示さなければならないのが原則です。

警察官が逮捕状を示した場合、ご主人は逮捕されたということになります。

警察官が逮捕状を示さなかった場合、逮捕ではなく、警察が事件関係者に任意で事情を聞くために、ご主人を警察署に(任意同行)したと考えられます。ただし、任意同行後の取調べなどの結果、罪を犯した疑いが濃厚になり、そのまま逮捕の流れとなるケースもあります。

御心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

 

警察から呼び出されたのですが、出頭しなければいけませんか?

警察からの呼び出しは、あくまで任意での出頭を求めるものですから、出頭は強制ではありません。

ただし、呼び出しに対し何ら応答することなく放置したり、警察に無断で指定された日時に出頭しないなどすると、逃亡の疑いがあると判断され、逮捕の必要性があるということで逮捕される危険があります。

そこで、何らかの理由で出頭できない場合には、警察に連絡し、出頭の日時を調整するなどの対応をするようにしましょう。

警察からの呼び出しに関してご不安・お悩みがある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

警察署での取り調べの受け方や、今後の事件の見通しなど、様々な法的アドバイスをさせていただきます。

 

息子が逮捕されました。家族が弁護士を探してあげるべきでしょうか?

なるべく早くご家族の方が、刑事事件に精通した信頼できる弁護士を探してあげるべきでしょう。

息子さんは、逮捕されたことで、外部との連絡手段が制限された状態に置かれており、自分で弁護人を探すことは難しい状況だからです。

確かに、逮捕された方向けに、国や弁護士会が息子さんのもとへ弁護士を派遣する場合もあります。

しかし、誰が派遣されるかについては、割当制となっており、必ずしも刑事事件に精通した信頼できる弁護士が派遣されるとは限りません。

ご家族が逮捕されて、弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

 

逮捕された家族と、連絡をとることはできますか?

逮捕・勾留の身体拘束をされている方については、外部との連絡が制限されます。

ご家族が面会に行ったり、手紙のやり取りをすることはできます。しかし、面会の場合は、平日の決まった時間帯にしか行けない、面会時間も制限される、係官が面会内容をチェックするなどの不都合があります。手紙についても、係官によるチェックが入ります。

さらに、勾留に伴い接見禁止決定がされた場合、外部との面会や手紙によるやりとりすら禁止される可能性もあります。

しかし、弁護士であれば、時間制限や係官による立ち合いなしに、逮捕された方と面会することができます。

逮捕された方とそのご家族の間での伝言を取り持つということもできます。

 

時間との勝負

逮捕・勾留された事件は、特に時間との勝負がシビアです。身近な人が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士への依頼を検討することをおすすめします。逮捕された方ご本人でなくても、弁護士に依頼をすることができます。

身近な方が風俗トラブル事件で逮捕されてしまったら、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

風俗トラブル事件に精通した弁護士が、直接「無料相談」を行います。身近な方が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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