一般面会
逮捕・勾留されて留置場に身体拘束されている方に、その方のご家族、ご友人、職場の方などが面会するためには、一般面会を利用することになります。
一般面会は、平日のうち各警察署が定めた時間帯(通常9時~12時、13時~17時)にできます。
面会時間は15分程度ですので、あらかじめ話す内容を考えておいた方がよいでしょう。
また、面会は一度に3人まで可能です。
一般面会は、通常1日に3組までしかできないので、ご家族であれば、なるべく同時に面会に行くようにしたり、誰がいつ面会に行くのか話し合いをした方がよいでしょう。
なお、接見禁止決定がされてしまった場合は、一般面会をすることができなくなります。
差入れ
留置場で身体拘束をされている方に対しては、衣類、手紙、本、現金などの差入れをすることができます。
差入れができる物品の例や種々の制限の目安は下の表のとおりですが、各警察署によって違いがある場合もあるので、事前に各警察署の留置管理課に問い合わせることをおすすめします。
なお、接見禁止決定に伴い、手紙や写真の差入れができなくなることがあります。
差入れができる物品の例および数量上限の目安
品目 | 数量制限 |
Tシャツ(袖が極端に長いor短いものやハイネックは×) | 3枚 |
トレーナー、セーター等(ハイネック、フード付きは×) | 3枚 |
ズボン(紐があるもの、ポケット多数、ダメージジーンズは×) | 3枚 |
ジャージ・スエット上下等(フード付きは×) | 2セット |
下着 | 3枚 |
靴下(ハイソックスは×) | 3足 |
タオル(バスタオル等の大判サイズは×) | 3枚 |
ハンカチタオル(タオル地の物のみ、概ね25cm×25cm) | 3枚 |
便せん、ノート | 1冊 |
封筒(二重封筒は×) | 10枚 |
ボールペン | 3本 |
書籍・週刊誌等の本 | 3冊 |
84円切手 | 10枚 |
280円切手 | 5枚 |
【注意点】
- 上の表は目安です。警察署によって異なることがあるので、事前に各警察署の留置管理課に確認が必要です。
- 検査が困難な物は、断られることがあります。
- 保管スペースの都合から、差入れが制限される場合があります。
- 郵送・宅配による差入れは、事前に相談が必要です。
弁護士による面会のメリット
留置場における弁護士接見(身体拘束されている方と弁護士の面会)には、一般面会にはない、以下のメリットがあります。
1 いつでも面会ができる
留置場における弁護士接見は、一般面会と異なり、休日や夜間であっても、いつでも身体拘束されている方と面会することができます。
したがって、逮捕直後や、その他緊急に身体拘束されている方に面会をする必要がある場面で、平日や日中を待たなければ面会ができない!ということは一切ございません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ弊所に事件をご依頼いただいていない方であっても、初回接見サービスを利用することで、緊急に必要な面会に対応します。
2 時間制限がない
留置場における弁護士接見に、一般面会のような時間制限はありません。
したがって、弁護士は面会において、丁寧に今後の手続や事件の見通しについて説明したり、じっくりと被疑者・被告人と打ち合わせをして弁護方針を定めていくことができます。
3 係官による立ち合いがない
弁護士は、係官による立ち合い無しで身体拘束されている方と面会をすることができ、面会内容の秘密は厳守されます。
4 面会禁止を受けない
事案によっては、「接見禁止決定」といって、一般面会が禁じられる決定がされる場合があります。そうなれば、ご家族など近しい方であっても、身体拘束されている方との面会をすることはできなくなります。
弁護士であれば、接見禁止決定が出ていようが関係なく、身体拘束されている方との面会をすることができます。
弁護士接見と一般面会の相違点
弁護士接見と一般面会の相違点は、下の表のとおりです。
弁護士接見の場合 | 一般面会の場合 |
逮捕段階から可能 | 逮捕段階では基本的に面会できない |
接見禁止決定されていても面会可能 | 接見禁止決定されていると面会できない |
時間制限や回数制限がない | 面会できるのは1日1組3人まで、時間は15分程度 |
警察官の立会いなく、自由に話せる | 警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある |
差し入れに回数制限なし | 差し入れは1日2回まで |
身近な人が逮捕され、連絡や面会がままならずご心配・お困りの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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