【初回接見対応の弁護士】京都市南区の無許可営業事件で逮捕されたら

【初回接見対応の弁護士】京都市南区の無許可営業事件で逮捕されたら

Aさんは、京都市南区で女性客の接待をするホストクラブを経営していました。
Aさんのホストクラブは、深夜営業を行う酒類提供飲食店として届出をしており、いわゆる1号営業の許可は取っていませんでした。
ある日、Aさんは風営法違反無許可営業)の疑いで京都府南警察署逮捕されました。
そこで、Aさんの夫から依頼を受け、弁護士初回接見に向かうことになりました。
(上記事例はフィクションです)

【風俗営業の無許可営業に対する罰則】

ホストクラブは、一般的に男性従業員が利用客(主に女性)とコミュニケーションを楽しむ風俗営業の一つです。
このような接待を行う営業は、風営法における風俗営業の一種である「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(1号営業)に当たる可能性があります。

風俗営業を公安委員会の許可なく行った場合、無許可営業として①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
これらの刑は決して軽いとは言えないため、無許可営業事件の場合、逮捕される可能性があることも念頭に置くべきと言えるでしょう。

【無許可営業に至る背景】

無許可営業が行われる理由の一つとして、風俗営業に対する営業時間の規制が挙げられます。
風俗営業は、午前0時から午前6時までの営業(深夜営業)が原則として禁止されています。
そこで、深夜営業の届出をして堂々と営業しようにも、風俗営業の許可と深夜営業の届出は一緒に行えないとされています。
このような事情から、各店舗に応じた深夜営業の届出を行ったうえで、実際には風俗営業を行う無許可営業をしてしまうという事態につながるのです。
警察などの捜査機関は、こうした無許可営業の実態を立ち入り調査により了知することが多いようです。

そうはいっても、風俗営業の無許可営業が違法であることには変わりません。
もしご家族などが無許可営業をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士初回接見をご依頼ください。
風俗トラブルに強い弁護士24時間以内初回接見を行い、事件の流れや処分の見通しなどを丁寧にご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご希望の方は、0120-631-881にお電話ください。
京都府南警察署 初回接見費用:35,300円

 

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