早く釈放してほしい

風俗トラブルが被害届の提出などにより刑事事件に発展し、被疑者として逮捕・勾留をされると、学校や職場へ行けない、親しい方その他の外部との連絡が自由にとれない、周囲に事件のことがばれる可能性がある、留置場での身体拘束によるストレスを受ける、起訴までの示談や公判準備のための時間が制限されるといった不都合があります。

弁護士は、このようなつらい不都合を解消するため、できるだけ早期の身柄解放を目指して活動します。

 

釈放

釈放とは、被疑者・被告人を留置場に身体拘束する理由や必要性がなくなった場合に、その身柄を解放することです。

なかなか釈放がされずに身体拘束が長引くと、学校や会社に戻れなくなる可能性が高くなったり、周囲に逮捕・勾留をされたことがばれてしまうなど、もとどおりの生活をすることが困難になります。

そのため、できるだけ早く弁護士に依頼をして、釈放を目指す活動をしてもらうことが重要です。

なお、起訴された後の保釈に関しては、「保釈してほしい」をご覧ください。

 

1 勾留前の釈放

逮捕されると、逮捕日時から最長でも72時間以内に、検察官が勾留請求をすることがよくあります。

検察官の勾留請求を受けて、裁判官が勾留決定をすると、10日間の身体拘束が決定し、さらに勾留延長決定がされると最長合計20日間もの身体拘束となるため、勾留はなんとしてでも避けたいところです。

勾留前に、弁護士は、検察官や裁判官に対して、身体拘束の理由や必要性がないことを主張し、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定がされないよう働きかけます。

その際、弁護士の主張が通れば、すぐに釈放となります。

 

2 勾留後の釈放

勾留決定がされてしまっても、勾留決定に対する準抗告、勾留決定の取消し請求といった弁護活動をすることができます。

準抗告は、裁判官の勾留決定に対して不服があることを申し立てる手続です。これにより、勾留の決定が覆ることがあります。

取消し請求は、勾留後の事情も含めて、勾留の理由や必要性がないことを主張し、既にされてしまった勾留決定を取消すように裁判官に求めます。例えば、勾留期間中に示談が成立して身体拘束の必要性がなくなった場合などです。

これらも、弁護士の主張が通れば、すぐに釈放となります。

また、被疑者が心身を害しており入院の必要性がある場合や、ご家族の危篤や死亡の場合などには、一時的にではありますが、勾留の執行を停止するとの判断を裁判官に求めることもできます。

 

3 勾留延長前後の釈放

勾留延長に関しても、勾留と同様に、勾留延長前の検察官・裁判官へのはたらきかけ、勾留延長後の準抗告・取消し請求といった弁護活動をすることができます。

 

4 釈放されれば

釈放された後は、捜査機関から必要な時に出頭要請があり取調べに応じることとなりますが、家に戻り通常の生活に戻ることができるうえに、弁護士とこまめに連絡をとることができますので、裁判に向けた十分な準備をすることが可能となります。

また、検察官による起訴するかどうかの決定まで時間の余裕ができることが多いので、起訴を回避するための示談交渉に十分な時間を取れるという効果もあります。

逮捕・勾留による身体拘束からの早期釈放を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。風俗トラブル事件に精通した弁護士が、直接、釈放に向けた対応方法をアドバイスします。

刑事事件・少年事件の当事者が被疑者として逮捕・勾留されている事件の場合、最短当日に、留置場・拘置所などの留置施設に弁護士が直接本人に会いに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー