さいたま市で違法な客引き 岩槻区で逮捕されたら刑事弁護士へ
さいたま市岩槻区の風俗店で、アルバイトのキャッチとして働いていた大学生のAは、とある通行人に対し、つきまとったり立ちふさがったりする、しつこい勧誘をしてしまいました。
しかし、その勧誘をした相手は私服で巡回をしていた埼玉県岩槻警察署の警察官であったため、Aは、違法な客引き行為を行っていた現行犯として、その場で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの親は、すぐに弁護士に相談し、接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
客引き行為
客引き行為は、風営法の22条や各都道府県で制定されている迷惑防止条例で規制されています。
客引き行為で風営法違反となった場合の罰則は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
Aのように、しつこくつきまといながら客引きしたり、道に立ちふさがって進路を妨害したりする場合に違法な客引きと判断される可能性が高いです。
風営法22条1項2号でも、客引きのために道路や公共の場所等で立ちふさがったりつきまとったりすることを禁止しています。
客引きをしているキャッチが逮捕されるケースとしては、私服警察官が繁華街を巡回していてその警察官に対して違法な客引きをしてしまい逮捕されるということが多いです。
ただ、その場合でも警察官の方が積極的に客引きを誘導していたなどの事情があるときは、無罪となる可能性もあるので、違法な客引きで逮捕された場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。
キャッチは大学生であってもアルバイトとして気軽にできるかもしれませんが、違法な客引きをしてしまうと風営法違反や条例違反となり、刑事罰を受けて前科が付いてしまう可能性があります。
違法な客引き行為で逮捕された方やそのご家族はぜひお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。
フリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談や初回接見のご予約をお待ちしております。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,500円)