埼玉県鳩山町の風俗店で風俗嬢の窃盗事件 教唆犯で逮捕なら弁護士へ
埼玉県鳩山町にある風俗店で勤務しているAは、従業員で客の相手をするB子に対し、「お金に困ってるならシャワー中の客の財布から抜けばいい」と言ってB子に窃盗を教唆しました。
実際に窃盗を行い、客に被害届を出されたB子でしたが、Aも埼玉県西入間警察署から捜査を受けることになり、窃盗罪の教唆犯として疑われました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~教唆犯~
まずは、刑法61条に規定のある教唆犯の条文を確認してみましょう。
刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆とは、他人に特定の犯罪行為を決意させることを指し、教唆された者が犯罪の実行行為を行うことで教唆犯として処罰の対象となります。
今回のAは、犯罪の具体的手法を伝えて、B子に窃盗行為を決意させているので、窃盗罪の教唆犯が成立する可能性があります。
教唆犯となった場合に受ける可能性のある刑罰は正犯と同じものです。
つまり、今回の事例でAが窃盗罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定すると、窃盗罪の法定刑と同じ10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で刑罰が科せられることになります。
教唆犯は、相手をそそのかすことで成立してしまう犯罪ですので、成立するかどうかは専門的な知識に基づく判断が必要です。
刑事事件に強い弁護士ならば、教唆犯に関するご相談にも細かく対応することができますので、もしも教唆犯の嫌疑をかけられたら、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談や初回接見を依頼するようにしましょう。
なお、犯罪をすでに決意している者に対してその決意を強めたような場合は、教唆犯ではなく、幇助犯となる可能性が高いです。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申込みが24時間いつでも可能です。
教唆犯のように、犯罪を自ら実行していなくても、罪に問われる場合もあります。
刑事事件について少しでも不安をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
(埼玉県西入間警察署までの初回接見:39,400円)