埼玉県秩父市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に接見依頼

埼玉県秩父市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に接見依頼

埼玉県秩父市のデリヘル店の経営者のAさんは、在籍女性に売春をさせていたとして、埼玉県秩父警察署売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されました。
Aさん家族は事件の詳細も分からず、心配になり刑事事件専門弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

【売春防止法とは】

売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手と性交することをいいます。
売春防止法は、この「売春」を行うこと及びその相手となることを禁止しています。
しかし、売春を行うこと自体は、売春防止法上の処罰の対象とはなりません。
これは、売春に陥った者は、刑事罰よりも福祉の救済を必要とする者であるという観点で本法が立法されていることが理由とされています。

一方、売春防止法で処罰の対象となる行為の1つに、上記のケースでAさんが疑われている売春の周旋があります。
「周旋」とは、仲立ちをして取り持つことを言い、今回の場合、簡単に言えば売春をする人と買春をする人の間を取り持つことを言います。
売春防止法では、売春の周旋を行った場合の法定刑は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金とされています。

売春防止法違反の場合でも、逮捕されてしまえば、逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、いつでも、立会人なく自由に接見することが出来ます。
埼玉県秩父市売春防止法違反事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
最短当日に、留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内します。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

 

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