埼玉県上尾市の職業安定法違反事件 取調べ対応は刑事事件専門の弁護士へ

埼玉県上尾市の職業安定法違反事件 取調べ対応は刑事事件専門の弁護士へ

埼玉県上尾警察署は、埼玉県上尾市にある風俗店経営者のAさんら4人を、職業安定法違反(有害業務の募集など)の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して性風俗に従事させる目的を隠して、添い寝サービスの仕事として求人サイトに募集を掲載したということです。
(産経WEST 2018年4月19日7時27分掲載記事を基にしたフィクションです)

【職業安定法とは?】

職業安定法」とは、労働者の募集・職業紹介・労働者供給の基本的な枠組みについて定めた法律です。
職業安定法での「労働者の募集」とは、簡単に言えば、「うちで仕事しませんか?」と働き手を募ることです。

労働者の募集は、動労者を雇用しようとする者が直接募集を行う場合、原則として自由に行うことが出来ますが、例外的に一定の規制を設けています。
職業安定法第63条は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となることが規定されています。
上記事例で問題となっているのは、「公衆道徳上有害な業務」の「募集」です。

「公衆道徳上有害な業務」の解釈は、個別の事案に応じて判断されます。
判例では、AVへの出演行為やわいせつビデオの女優として稼働すること等を「公衆道徳上有害な業務」に該当するとしています。
また、風営法に従って届出をしていて適法に営業している風俗店であっても、その業務内容からして職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされた裁判例もあります。
よって、Aさんが経営していた風俗店が風営法上適法なものであっても、その内容が「婦女との人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害する」ものである場合には、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に当たると判断されることになるでしょう。

先述のように、「労働者の募集」には「勧誘」行為が必要となります。
上記事例に照らすと、Aさんらは性風俗に従事させる目的を隠して添い寝サービスの仕事として求人サイトに募集を掲載しており、これを見て応募してきた女性に対して性風俗に従事させる過程において勧めたり誘ったりといった何等かの「働きかけ」を行なっていたのであれば、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務の募集」に当たるでしょう。

埼玉県上尾市職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
刑事事件に強い弁護士が、事件を詳細に伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスをいたします。
埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:36,400円

 

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