埼玉の風俗トラブルで売春防止法違反 ポン引きの逮捕に弁護士が勾留阻止
Aさんは、埼玉県横瀬町にある繁華街の一角に立ち、道行く客に対して売春を誘うような声掛け(ポン引き)を行っていました。
埼玉県秩父警察署は、Aさんがポン引きをしていた辺りで売春が横行していることを知り、早速内偵調査を開始しました。
それからしばらくして、Aさんは警察官と知らずに声を掛けたことが仇となり、売春防止法違反(売春勧誘)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止を実現できないか検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【ポン引きに対する罰則】
ポン引きとは、路上において他人に対し売春の勧誘をする行為、またはその行為に及ぶ者を指します。
ポン引きは客引きの中でも悪質な部類であるため、売春防止法によって全国的に禁止されています。
売春防止法が定めるポン引きの罰則は以下のとおりです。
①売春を行う者によるポン引き…6か月以下の懲役または1万円以下の罰金
②売春を仲介する者によるポン引き…2年以下の懲役または5万円以下の罰金
更に、②において売春の主体が児童(18歳未満の者)であれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反として、法定刑が5(7)年以下の懲役または500(1000)万円以下の罰金となります。
※()内は業として行った場合
【ポン引き事件における勾留阻止】
ポン引きをして逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断により勾留されるリスクが生じてしまいます。
勾留されると長期間にわたって身動きがとれなくなるので、それによる不利益を阻止するためにはやはり勾留阻止が大切になります。
ポン引きのケースでは、売春の「元締め」を捜査するという目的で安易に勾留されるおそれがあります。
ですが、一般人にとって勾留の妥当性を判断するのは難しく、仮に不当だと思ってもそれを適切に申し立てるのはなお難しいです。
そうした検討と主張は弁護士の専門分野なので、勾留阻止を実現するならぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに詳しい弁護士が、勾留阻止をはじめとする身柄解放活動を状況に応じて的確に行います。
ご家族などがポン引きをして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)