サービス料金に不服で暴行罪、不退去罪

サービス料金に不服で暴行罪、不退去罪

会社員のAさん(28歳)は、神戸市須磨区にあるの店舗型風俗店でサービスを受けるため同店舗に入りました。
Aさんは、受付で、その店の人気風俗嬢を指名したため、前払い料金として5万円を支払いました。
そして、30分後、Aさんは呼び出しを受け、風俗嬢のサービスを受けました。
その後、2時間のサービスを受け終わったAさんは受付から店外へ出ようとしたところ、店長Vさんに呼び止められました。
Aさんは、Vさんから「お客様、支払いがお済みでないものがございます。」と言われました。
Aさんは受付で前払いとして5万円を支払っていたことから、Vさんに「ちゃんと払ったよ。」と言いました。
しかし、AさんはVさんから「当初、1時間のサービスとしてお支払いいただいていましたが、1時間延長されております。」「当店では30分延長につき5000円の追加料金が発生します。」「受付でご説明させていただいております。」と言われました。
Aさんは説明を受けたことは薄々記憶にありましたが、高額な料金に腹が立ち、両手でVさんの胸ぐらをつかみながら、「こんなサービスで払ってられるか!」と怒号しました。
AさんはさらにVさんに暴行を振るおうとしましたが、他の店員や客に制止されました。
Aさんは、Vさんから「警察呼びますよ。」「他のお客様のご迷惑なのでとりあえず店から出て行ってください。」と言われました。
しかし、納得のいかなかったAさんは、Vさんからの再三の忠告にも関わらず店から出ていかず、とうとう通報を受け駆け付けた兵庫県須磨警察署の警察官により任意同行を求められてしまいました。
そして、Aさんは暴行罪不退去罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 暴行罪 ~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
もっとも典型なのが殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど直接人の身体に触れる行為が挙げられますし、AさんのVさんの胸ぐらをつかむ行為ももちろん「暴行」に当たります。
なお、この暴行により人に怪我を負わせた場合に成立する可能性があるのが傷害罪です。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 不退去罪 ~

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この130条後段が不退去罪の規定です。

不退去罪は、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所(住居、建造物など)から退去しなかった場合に成立する罪です。
ただ、当初は適法に住居、建造物などに立ち入ったこと、が前提となります。

不法に立ち入った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪、建造物侵入罪が成立するからです。
「要求」とは退去の要求のことですが、要求を受けるやいなや不退去罪が成立するわけではなく、要求を受けてから退去するまでにかかる合理的時間が経過してからはじめて不退去罪が成立します。

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