ケース別~売春業・ポン引きをしてしまった(売春防止法違反等)

1 ポン引きとは

ポン引きとは、街頭・路上で売春の勧誘を行うことです。

通行人や、まさに売春相手を探しているような人に声掛けをし、勧誘・斡旋、そして部屋への案内等を行います。

また、ポン引きを行う人自体のこともこう呼びます。繁華街等で見られる、飲食店や他の風俗店のキャッチ・呼び込みと基本的には同じようなものですが、ポン引きは、それらよりは人通りが少ないような場所であまり目立たない感じで行われることが多いようです。ポン引きには、男性だけでなく、女性も多く見られます。

 

2 ポン引きと売春防止法

売春防止法

第1条

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第2条

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第3条

何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。

売春とは、要は、対価を支払って性行為を行うことです。女性器への男性器の挿入をもって、性交があったとされます。俗に言う“本番行為”が規制の対象になるのです。

売春防止法では、第2条で売春の定義をした上、第3条で売春行為の禁止を明記しています。しかし、この第3条自体に対しての罰則は規定されていません。

 

売春防止法

第5条

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

  1. 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
  2. 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  3. 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

第6条

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

  1. 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
  2. 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  3. 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

売春防止法では、第3条で売春行為の禁止を定めるものの、同条自体に対しては罰則規定が設けられていません。しかし、売春の勧誘・周旋行為については、罰則の規定が置かれているのです。売春の勧誘・周旋を禁止する第5条・第6条を見ると、まさにポン引き行為の規制であることが分かります。

 

3 ポン引き行為を行ってしまったら…

軽い気持ちで、簡単なアルバイト感覚でポン引き行為を始めてしまうこともあるかもしれません。

しかし、ポン引き行為は売春防止法で明確に禁止され、処罰の対象となります。

実際の警察による取り締まりも厳しく、ポン引き行為がよく行われるエリア等では頻繁なパトロール・監視活動が行われており、ポン引き行為を見つけると、逮捕に至ることも少なくありません。軽い気持ちでポン引き行為に携わる人の多くは、警察に注意されたら止めれば良いと思っていたりするようですが、気付いたときには逮捕されている可能性があるのです。

自分の周りを警察が嗅ぎまわっている節がある、先日のポン引き行為で逮捕されないか不安、といった方は、早めに一度弁護士に相談し、今後の対応について適切な助言を貰うことが有効でしょう。早めに動くことで、逮捕や勾留の回避に向けた活動を有効に行える可能性も上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士事務所です。刑事事件・少年事件に特化することで、日々多くの刑事事件・少年事件のご相談を受けています。売春行為に関するご相談も多く、早期にご相談・委任を頂いて逮捕・勾留の回避活動を行うことも少なくありません。

ポン引き行為をしてしまった、売春に関わってしまった、という方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー