大阪府吹田市の援助交際あっせん事件 否認事件の刑事弁護活動

大阪府吹田市の援助交際あっせん事件 否認事件の刑事弁護活動

Aは、大阪府吹田市において、SNSを通じて知り合ったXに対し、V女が18歳未満の児童であることを知りながら、V女を児童買春の相手方として紹介し、もって児童買春のあっせんをしたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで大阪府吹田警察署に逮捕された。
また、Aの他にも複数の人物が関わっているとして、警察は捜査を続けていた。
刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士がAに接見をしたところ、Aは、V女とはたしかに知り合いだが、援助交際をしていることは知らないし、自分がそれをあっせんしたことはないと供述していることが判明した。
(フィクションです。)

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ禁止法)では、児童買春の斡旋をする行為を禁止しています。
これに違反した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科され、これを業として行った場合には、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金という重い刑罰を受けるおそれがあります。

今回、Aはこの児童買春のあっせんをしたとして大阪府吹田警察署に逮捕されていますが、容疑を否認しています。
身に覚えがないにもかかわらず、犯罪の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、その旨を適切に主張していくことも求められます。
たとえば、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を集めて提出する等して、犯罪を立証するに足りる十分な証拠がないことを主張・立証すること等が考えられます。
その他、取調べにおいて、自身の主張に沿わない内容の調書を作成されないための対応を取る等、否認事件の場合には、行うべき活動、注意すべき事柄が多く存在します。
こうした否認事件の護活動については、多くのノウハウが求められますので、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
援助交際のあっせん事件など、児童ポルノ禁止法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
否認事件の弁護活動でお困りの方も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円

 

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