ケース別~無許可・無届営業が発覚した(風営法違反)

1 風営法と無許可営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第1条

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

第3条

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

風俗店を営むには、風営法に基づいて公安委員会の風俗営業許可を受ける必要があります。この許可を得ずに風俗営業を行ったり、虚偽の申告や不正な手段を用いて許可を取得したり、他人に名義貸しを行ったりした場合には、行政処分の他刑事処分の対象となります。

昨今、風俗営業の取り締まりは厳しくなっています。とくにキャバクラや性風俗店については、無許可営業が発覚すると、内偵捜査の末、ある日突然経営者らが警察に逮捕されるということも珍しくありません。「最初は厳重注意くらいで済むだろう」とは言ってられません。身体拘束の可能性も充分にある犯罪類型となっています。

 

2 風俗店の無許可営業が発覚したら…

風俗店を無許可で営んでいたところ、どうやら警察に目をつけられている…といった場合、早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。

そのまま放っておいて、「まあ実際に警察が来たら何とかすればよいだろう」などと考えていると、ある日突然逮捕、ということにもなりかねません。

そして、一度逮捕されると、そのまま10日から20日に及ぶ勾留、さらには起訴されてそのまま勾留が続く、といく恐れもあります。

弁護士と相談して早めに対応を開始することで、警察による逮捕の回避、ひいてはその後の勾留・正式裁判の回避といった結果を導ける可能性があります。無許可営業の事実自体は、後から消すこともできませんし、実際に行ってしまったのであればそれが法律に反することは事実です。

しかし、これから新たな生活に向けての第一歩を踏み出すためにも、出来る限り自身や周囲の人への影響が少なく済むように対処するべきでしょう。自身の周囲に警察の捜査が及んでいる節を少しでも感じたら、まずは一度弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

仮に、警察に逮捕される身となってしまった場合には、早期の身体解放を実現したり、最終的に可能な限り穏やかな処分を得たりするために、やはり早急に弁護士と話をし、対応を練る必要があります。外に居るご家族やご友人さん経由ですぐに信頼できる弁護士を探す必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っています。刑事事件・少年事件に特化しているからこそ、刑事事件・少年事件に関しては迅速・的確な対応を可能にしています。風俗店をめぐるトラブルについても多くの相談・受任実績があります。

風俗店を経営していて無許可営業で摘発されそう、自身が勤務する風俗店が無許可営業だったことを知ってどうすれば良いのか分からない、といった場合、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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