無許可営業で風営法違反 川崎市幸区の逮捕には刑事弁護士の身柄解放
川崎市幸区の風俗店経営者Aは、他人名義で許可を得た風俗店を営業していたとして、神奈川県幸警察署によって、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
風俗店経営のための名義を貸したAの友人らについても、風営法違反(名義貸しの禁止)の疑いで捜査が進んでいます。
(フィクションです。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、善良の風俗の保持と少年の健全な育成環境の維持の観点から、風俗営業を営む者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに管轄の公安委員会に許可を受けねばなりません(風営法第3条)。
刑事責任の観点からいうと、風俗店を無許可営業した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科を科されることになります。
他にも、風俗店営業の許可を申請する者について、過去の犯罪歴や暴力団構成員等の身分によっては申請する権限を制限される可能性があり、このような制限を回避するために、他人の名義を使用して風俗店営業の許可を求めることがあります。
その点、風営法は、自己の名義をもって他人に風俗営業を営ませてはならないとして、名義貸しを禁止しています。
こうした名義貸しを行った場合にも、風営法違反となり、上記と同じ罰則を科せられます。
このような風営法違反の刑事事件では、罪証隠滅の観点から逮捕・勾留されるリスクが高く、実際に、2017年9月25日、愛知県名古屋市において、他人名義で許可を得た風俗店を営業したとして風営法違反で逮捕された事案があります。
風俗店の無許可営業に関する風俗トラブルの刑事事件で逮捕された場合、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、身元保証環境の整備等を早急に整え、勾留の長期化阻止と身柄解放を目指すことをお勧めします。
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(神奈川県幸警察署への初回接見費用:36,700円)