罪名別~風俗トラブルと迷惑防止条例違反~

各都道府県において、多少その呼び方は違いますが、俗に「迷惑防止条例」と呼ばれる条例が制定されています。この条例では様々な「迷惑行為」を規制していますが、風俗店の利用に伴って、この迷惑防止条例にひっかかるようなトラブルが発生する可能性もあります。

 

1 迷惑防止条例で規制される行為

例えば、東京都の迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、次のような行為が規制されています。

(1)痴漢行為

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

 

(2)盗撮行為・盗撮機器の設置行為

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

 

(3)つきまとい行為

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

2 風俗トラブルと迷惑防止条例

サービスを受けた風俗嬢に対し、利用後に痴漢行為や盗撮行為、つきまとい行為等をすることで、迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。中には、お店で受付をした後、ホテル等に一緒に移動する間にそうした行為に及び、迷惑防止条例違反となるケースもあります。

具体的には、サービスを受けた風俗嬢に好意を抱き、利用後、お店から出てきた風俗嬢のあとをこっそりと追いかけ、路上や電車内、公共トイレ等、公共の場で痴漢行為・盗撮行為をはたらいたり、逆に、風俗嬢に対して怒りや恨みの感情を抱き、後日風俗嬢に対して嫌がらせの連絡を繰り返したり、つきまとったりするといったケースが見受けられます。

 

3 迷惑防止条例に違反することをしてしまったら…

風俗店利用と関連し、迷惑防止条例にひっかかる行為をしてしまった場合、まずは弁護士にご相談ください。

この種の事件は、被害者の女性との間で和解・示談を行うことが非常に重要になってきます。

被害女性との間で和解・示談が調えば、とくに初犯の場合には、不起訴処分となる可能性が非常に高くなり、その場合、前科も付かず手続きが終了します。

一方で、捜査機関が介入して刑事手続きが進むと、被害者との間での和解・示談が調わないとなると、これまた非常に高い可能性で、何らかの刑事罰が科されます。

初犯の場合であれば、法廷での裁判を開かずに、簡単な手続きで罰金刑処理をすることが多いです。しかし、これも列記とした刑事罰です。もちろん前科が付きます。前科が付くことを回避するには、不起訴処分で事件が終了することが必要で、そのためにはまず被害女性との間での和解・示談が最重要となります。

ただ、ほとんどの被害者の方は、加害者本人と直接連絡を取ることを拒絶されます。

「間に入る弁護士限りであれば」という条件で、弁護士にのみ連絡先等を開示してくれる場合がほとんどです。そうすると、被害女性と和解・示談協議を行うためには、多くのケースで、弁護士を付けることが必要となってきます。

弁護士は、単に被害女性との協議の窓口となるだけでなく、適正な示談金額を法的観点から検討したり、今後紛争の蒸し返しがないよう、関係書類の整備等をぬかりなく行います。

そして、当事者間での話し合いの結果をきちんと捜査機関にも報告し、刑事手続き上も確実に有利な事情として扱われるよう、捜査機関等と折衝することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの迷惑防止条例案件を手掛けてきました。そして、所属弁護士は、日々多くの被害者対応を行っており、刑事事件に関する和解・示談の経験を豊富に有しています。

風俗店を利用し、風俗嬢との間で迷惑防止条例に違反することを行ってしまって悩んでいる方は、ぜひ一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。迅速・的確な対応をさせて頂きます。

 

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