罪名別~風俗トラブルと不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、旧 強姦罪)~

1 不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、旧 強姦罪)

第177条

第1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

第176条

第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

過去、「強姦罪」とされてきた犯罪は、法改正により「強制性交等罪」となり、令和5年の法改正によって、「不同意性交等罪」となりました。これまで処罰の対象とされてきた性交や肛門性交(アナルセックス・アナルプレイ)、口腔性交(フェラチオ)に加え、膣・肛門に身体の一部や物を挿入する行為でありわいせつなものも対象に含まれることになりました。女性のみならず男性も被害者になり得、被害者等の告訴がなくても起訴し得る犯罪類型となっています。

不同意性交等罪については、5年以上の懲役という、非常に重い刑が規定されています。

 

2 風俗店利用と不同意性交等罪

風俗店は“本番行為”(女性器への男性器の挿入)をサービスとして提供することはできません。

それは売春行為となり、売春防止法などで規制されています。ほとんどの風俗店では、本番行為禁止をHP上等に明記していますし、仮に客が本番行為に及んだ場合には罰金を請求したり警察に通報したりする旨まで記載しているところも多くあります。客の側としても、本番行為が禁止されていることは十分に分かっていることがほとんどでしょう。

しかし、風俗店利用に際して不同意性交等罪トラブルが発生することは非常に多く見られます。

抵抗する風俗嬢に暴行や脅迫を加えて無理矢理本番行為をさせるケースは分かりやすいですが、多くは、風俗嬢と客との間で本番行為をする合意が一度はできたものの、終了後に何らかの理由で揉め、風俗嬢の方から「無理矢理やられた」と被害の声を上げられるといったケースのように思われます。

揉める理由としては、プレイの態様が手荒で風俗嬢が合意した範囲におさまるようなものではなかったとか、コンドームの未装着とかいったことが多いです。他にも、金銭支払いをめぐるトラブルだったり、風俗店に本番行為のことがバレてしまい、風俗嬢としても自分が合意したことを言い出せずに「客に無理矢理やられた」と言い出すといったケースがあります。

なお、不同意性交等罪に変わったことで、今後はいわゆる“本番行為”にとどまらず、アナルプレイやフェラチオ、膣や肛門に身体や物の一部を挿入する行為についても同罪が問題になり得ます。

アナルプレイやフェラチオ、膣や肛門に身体や物の一部を挿入する行為については通常の風俗店サービスの内容に含まれていることも少なくないでしょう。

そうすると、本番行為よりもそれが行われる場面は多いはずで、そのプレイについて風俗嬢との間で何らかのトラブルが起これば、今まで以上に不同意性交等罪トラブルの件数は増えていくことになるかもしれません。

風俗店を利用する際は、自分が受けるサービスの内容・範囲をしっかりと確認するとともに、プレイ中も風俗嬢の様子に気をつけ、風俗嬢が抵抗感や拒絶の意思を示すようなときには、速やかに配慮をすることが安全でしょう。

不同意性交等罪については非常に重い刑が規定されており、一度刑事事件化すると、捜査機関の対応もとても厳しいものとなります。注意が必要です。

 

3 風俗店で無理矢理本番行為をしてしまったら…

風俗店を利用し、風俗嬢の意思に反して無理矢理本番行為をやってしまったという場合、すぐに適切な対応を行う必要があります。

風俗嬢の側が警察等に被害届を提出すると、不同意性交等罪が重い犯罪であることから、すぐに逮捕されるリスクもあります。

プレイ中に気持ちが高ぶってつい本番行為に及んでしまった、という場合には、早期に弁護士に相談し、その際の詳しい状況などを踏まえた適切な助言を貰うと良いでしょう。

本番行為について風俗嬢と客との間で合意があった場合でも、プレイの最中やその後に何らかのトラブル・揉め事が生じたときには、やはり一度弁護士に相談しておくことが安全でしょう。

一度“合意”が形成されたとしても、その合意の内容が曖昧であったり、プレイ中に風俗嬢の気持ちに変化が生じたりした場合には、本番行為を行う時点で“真の”合意があったとは言えない状態になっているかもしれません。

その辺り、やはり法律の専門家である弁護士に相談し、具体的状況に即した助言・指示を仰ぐのが適切でしょう。

そして、強姦罪から強制性交等罪に変わったことにより、今後は、本番行為のみならず、アナルプレイやフェラチオについても同様の注意が必要です。

 

4 不同意性交等罪で訴えられそうだけど自分に非はないと思う…

風俗店や風俗嬢の側から強制性交等罪で訴えると言われているが、自分には一切非がないと思われるケースでは、弁護士を介して毅然とした姿勢で臨むことが重要になるかもしれません。

強制性交等罪に問われる理由が全く見当たらない場合や、本番行為はしたけれど、風俗嬢との間で真の合意があったという場合、もしかしたら、風俗店や風俗嬢が、金銭目的等で客に不当な言いがかりを付けているのかもしれません。

こうした場合には、相手方の要求に屈することなく、毅然とした態度で臨む必要があるでしょう。なんとなく相手の要求に応じても、ズルズルと要求が繰り返され、その内容もエスカレートしていくといった恐れがあります。

当事者の方が直接風俗店や風俗嬢を相手に対応することは、相手が複数人・組織だったりするとなかなか難しいですし、協議が泥沼化すれば事が大きくなって生活上様々な支障が出るかもしれません。

弁護士が間に入った場合には、交渉・協議の窓口は全て弁護士になりますし、どのような相手でも毅然とした態度で臨むことが可能になります。事態が混乱する前に一度、弁護人に相談されることが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っています。刑事事件・少年事件に特化しているからこそ、数多くの刑事案件を抱え、所属弁護士も豊富な刑事事件経験を有しています。

風俗トラブル事案の相談・受任も相当数にのぼります。風俗店を利用して強制性交等罪トラブルに巻き込まれそう・巻き込まれたという方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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