京都市左京区の風俗トラブルで逮捕 脅迫罪の相談は刑事弁護士へ!
京都市左京区の風俗店経営者のAさんは、スタッフの女性Vから「風俗店を辞めたい」と言われました。
突然のことに驚いたAさんは、何とか引き留めようと「辞めたら家族や周囲の者に風俗勤務をばらす」と言ってしまいました。
後日、Aさんは、京都府下鴨警察署の警察官に「Vさんから脅迫の被害届が出ている」と言われ、そのまま逮捕状に基づき逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【風俗トラブル~脅迫罪】
上記のAさんのように、スタッフが辞めるのを防ぐために上記発言を述べた場合には、刑法上の脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
なお、上記例のほか、脅迫をすることで義務のないことをさせたような場合(土下座謝罪等)には、脅迫罪ではなく、強要罪になる可能性もある点、注意が必要です。
【逮捕の種類】
上記Aさんは、逮捕状を示されたうえで、脅迫罪の容疑で逮捕されています。
逮捕には主に3種類あり、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」に分けられます。
通常逮捕は上記の例のように、逮捕状を被疑者の前で示して、被疑事実と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕する手続をいいます。
現行犯逮捕は、現に犯罪を行っている犯人や犯罪を行い終わったばかりの犯人を、逮捕状なく逮捕する手続をいいます。
現行犯逮捕は、私人でもすることが可能です。
緊急逮捕は、被疑者が一定の重罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、逮捕に関する緊急の必要性がある場合に、逮捕状なく逮捕する手続をいいます。
もっとも、緊急逮捕の場合には、緊急逮捕後に逮捕状をすぐに請求し、被疑者に提示しなければなりません。
いずれの逮捕がなされた場合にも、迅速に弁護士に相談することで、被疑者本人やそのご家族の負担を軽減できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として数々の刑事事件を対応してまいりました。
当然、脅迫罪や風俗トラブル事件の経験も豊富です。
京都市の風俗トラブルで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(京都府下鴨警察署 初回接見費用:3万5,000円)