京都市上京区のSMプレイ事件で逮捕され弁護士に相談 殺人罪?嘱託殺人罪?
京都市上京区に住むVさんは、デリヘルを呼んで、SMプレイすることにハマっていました。
ある日、デリヘルで働いていたAさんはVさんから、「300万円程度支払うので、下腹部をナイフで刺して殺してくれ」と要供されました。
Aさんは何度も断りましたが、最終的に金にも目がくらみ、Vさんの下腹部をナイフで刺しました。
その結果、Vさんは下腹部からの出血により死亡してしまい、Aさんは殺人罪として京都府上京警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【SMプレイで殺人罪?】
上記ケースのようなSMプレイ事件は実際にありました。
例えば、大阪高等裁判所による平成10年7月16日判決(控訴審)があります。
(上記ケースもこの裁判例を参考にしたものです。)
この事案では、上記SMプレイ事件ケースと同様、被害者が、自宅へ呼び寄せた女性に対して、「僕を殺してほしいんですよ。…(台所から包丁を持ち出し、自分の腹を刺す真似をしながら)こういう風にバサーっと刺してもらえませんかねぇ。」と述べて、女性に自らを殺害させたという事件です。
女性は、「殺人罪」で起訴されており、現裁判(1審)では、殺人罪が成立しました。
一方で、控訴審では、一転「嘱託殺人罪」が成立しました。
では、両罪は何が違うのでしょうか。
【殺人罪?嘱託殺人罪?】
殺人罪は、皆さんご存じのとおり、殺意を持って「人を殺した」場合に成立します。
一方で、嘱託殺人罪は「人をその嘱託を受け…殺した者」に成立します。
つまり、被害者側から「殺してほしい」と嘱託をうけて、殺人行為をした場合には、殺人罪ではなく嘱託殺人罪が成立することになるのです。
両者の法定刑は、殺人罪は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですが、嘱託殺人罪は「六月以上七年以下の懲役又は禁錮」と大きく差があります。
上記ケースでは「被害者の殺害依頼がその真意に基づくものであったか否か」という事実の認定で結論が異なりました。
控訴審では、殺害依頼が真意に基づくものであったため、殺人の嘱託があったといえ、嘱託殺人罪を成立させたのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、SMプレイ事件のような風俗トラブルの相談も受け付けています。
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(京都府上京警察署 初回接見費用:36,300円)