京都府宮津市のデリヘル嬢強制性交等事件
~ケース~
Aさんは、京都府宮津市内のラブホテルでデリヘル嬢Vのサービスを受けている最中、Vに性交を希望しました。
Vは断ったのですが、Aさんは我慢ができず、デリヘル嬢を組み伏せて性交してしまいました。
後日、京都府宮津警察署から呼び出されたので警察署に赴いたところ、担当の警察官から「強制性交等罪の疑いがあるから話を聞かせてほしい」と言われました。
その日に逮捕されることはありませんでしたが、今後逮捕されることがあるのではないかと不安です。
(フィクションです)
~強制性交等罪~
「強制性交等罪」は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をする犯罪です。
なお、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫によらずに性交等をした場合であっても、強制性交等罪が成立します。
「強制性交等罪」はかつて「強姦罪」と呼ばれておりましたが、性犯罪に対する厳罰化の機運を受け、「強姦罪」の代わりに「強制性交等罪」が新設されました。
「強制性交等罪」と「強姦罪」の主な違いは以下の通りです。
・法定刑の引き上げ(「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」)
・処罰対象となる行為に「肛門性交」「口腔性交」が追加
・被害者となりうる者に、男性も加えられた
・非親告罪化(かつての強姦罪は被害者による「告訴」がなければ起訴されませんでしたが、強制性交等罪は「告訴」がなくても起訴することができます)
なお、強制性交等罪における暴行・脅迫は、必ずしも相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、その反抗を著しく困難にする程度のものであれば足ります。
~Aさんに強制性交等罪は成立するのか?~
Aさんはデリヘル嬢を組み伏せて性交してしまっています。
デリヘル嬢を組み伏せる行為が、「Vの犯行を著しく困難にさせる」暴行であると判断される可能性は高いと思われます。
したがって、Aさんは強制性交等罪にいうところの「暴行」を行い、被害者と性交したものということができますから、強制性交等罪が成立する可能性は高いと考えられます。
~Aさんは今後どうすべき?~
・刑事事件に熟練した弁護士に相談する
後日Aさんが逮捕される可能性は十分考えられます。
Aさんは今後逮捕されるのではないか、ということで不安になっています。
まずは、刑事事件に熟練した弁護士に、今後の取調べ対応について助言を受けることをおすすめいたします。
取調べでの言動により、逮捕される可能性が変わり得るからです。
取調べを受ける際、知らないうちに自ら不利な供述をしてしまうことが十分考えられます。
そのため、取調べ前に弁護士の助言を受けることが重要となってきます。
・被害者のデリヘル嬢と示談をする
Aさんのように強制性交等罪の疑いをかけられていて、その事実を認めている方には、被害者と示談をすることをおすすめいたします。
被害者と示談をすることにより、今後Aさんになされる処分を軽くできる可能性が高まります。
具体的には、不起訴処分の獲得、起訴されてしまった場合には、より軽い量刑の判決の獲得が挙げられます。
さらに、被害の弁償をするだけでなく、「被疑者に対する寛大な処分を望む」旨の嘆願書を差し入れてもらうことができれば、よりAさんにとって有利な証拠となりえます。
弁護士は、上記のような、Aさんにとって有利な証拠を収集し、捜査機関や裁判官に対して逮捕、起訴を行わないよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
全国に支部がございますので、お客様の最寄りの事務所で法律相談を受けていただくことができます。
強制性交等罪の被疑者となり、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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