京都府城陽市の風俗店のキャッチで逮捕されたら 風営法違反に強い弁護士
Aさんは、京都府城陽市内の駅前でアルバイトとして性風俗店のキャッチを行っていた。
売上をあげたかったAさんは、通りかかった会社員の男性Vらに店の女の子の卑下着姿の写真を見せて勧誘をしていたところ、私服警官によって風営法違反の容疑で現行犯逮捕され、京都府城陽警察署に留置された。
京都府城陽警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、風営法違反に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~処罰の対象となる客引き行為とは~
キャッチのような客引きついては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
客引き行為とは、特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為のことをいいます。
例え、立ちふざがったりつきまとったりといったことが無かったとしても、性風俗特殊営業の宣伝において「ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画」を見せたり頒布して勧誘を行った場合、風営法第28条第5項違反となり、100万円以下の罰金の刑事罰に問われることも考えられます。
さらに、例えば東京都の迷惑防止条例違反の第7条の第1項から第3項では、
①わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供をするため
②売春類似行為をするため
③異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供をするため
の客引きであれば、相手が不特定多数であっても処罰の対象となります。(50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)
今回のケースでは、性風俗店のキャッチ行為でかつ卑猥な写真を見せて勧誘を行っているため、迷惑行為防止条例違反と風営法違反のどちらにも該当するおそれがあります。
よく街中で見かけるキャッチですが、上記のように勧誘の仕方や内容によっては処罰の対象になりかねません。
逮捕段階から弁護士に依頼し、事件に合った適切な弁護活動をしてもらうことが、起訴前勾留を回避したり、あるいは不起訴処分となったりする可能性が高めることに繋がります。
風俗店でのキャッチで逮捕や取り調べを受けてお困りの方、またはそのご家族は、風営法違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署の初回接見費用 38,200円)