京都の風俗営業法違反(接待営業)で逮捕 無許可営業事件に強い弁護士

京都の風俗営業法違反(接待営業)で逮捕 無許可営業事件に強い弁護士

京都府木津川市在住のAさん(40代女性)は、深夜酒類提供飲食店として届出をしてガールズバーを経営していたところ、この店舗で接待行為が行われていたとして、風俗営業無許可営業の疑いで、京都府木津警察署逮捕された。
Aさんは、風俗営業法に詳しい弁護士に相談して、今後の刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです)

~深夜酒類提供飲食店での接待行為による無許可営業罪とは~

風俗営業法では、「風俗営業」の許可制度や、「性風俗関連特殊営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出制度が規定されています。
これらの営業行為を、許可や届出すること無しに営業した場合には、懲役刑や罰金刑などの刑事処罰が科されるとともに、営業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。

このうち、「深夜における酒類提供飲食店」とは、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯も営業する、酒類をメインとして出す店舗形態を言います。
「深夜酒類提供飲食店」は届出制となっており、無届出で営業した場合には「50万円以下の罰金刑」という刑事処罰を受けることとなります。

・風俗営業法 33条1項柱書
「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

ただし、「深夜酒類提供飲食店」においては、「接待行為」をすることは認められていません。
「接待行為」をする営業形態は「風俗営業」に当たり、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可無しに「接待行為」を含む営業を行った場合には、「風俗営業の無許可営業」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という重い刑事処罰を受ける可能性があります。

無許可営業事件や無届出営業事件で、警察の立ち入り捜査を受けたなどの際には、できるだけ早く、風俗営業法に詳しい弁護士に今後の事件対応をご相談ください。
京都府木津川市風営法無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府木津警察署の初回接見費用:38,900円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー