強制性交等罪で被害届が出されたら 福島区対応の刑事事件専門の弁護士

強制性交等罪で被害届が出されたら 福島区対応の刑事事件専門の弁護士

会社員男性のAは、大阪市福島区の風俗店のデリバリーシステムを利用して、男性Vを性的行為の相手としてホテルに呼んだ。
そこでAとVは、性交(肛門性交)に及んだのだが、Vはこれには合意がなかったと主張している。
そしてVは、大阪府福島警察署に、被害届を提出した。
強い不安を覚えたAは、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~風俗トラブルと刑法改正の影響~

本件では、同性(男性)同士の性行為をめぐってトラブルが生じており、被害届が提出されるという事態が生じています。
本件Vは、合意なく性行為(肛門性交)を強いられたということで、強制性交等罪の被害を訴えていると考えられます。

強制性交等罪は、もともと刑法上では、強姦罪(旧177条)として規定されていたものです。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定していました。
上記条文を読めば分かる通り、旧強姦罪においては、被害者が「女子」のみに限られていました。

しかし、時代の流れからも女性のみを被害者とすることを正当化することは困難であるとされ、強姦罪から強制性交等罪へと改正されるに至ったのです。
そして、強制性交等罪(刑法177条)は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定し、被害者に男性が含まれることや、行為態様を「性交等」として肛門性交や口腔性交も本条による処罰対象としたのです。

さらに本改正で重要なのが、強制性交等罪を含む一定の性犯罪の非親告罪化です。
もっとも、非親告罪となった強制性交等罪においても、被害者との示談等の被害者対応が加害者の刑事処分に関して極めて重要な要素であることには変わりはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルにも強い法律事務所です。
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大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円

 

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