キャバクラの客引きをし逮捕
キャバクラの客引きをし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都文京区の繁華街にあるキャバクラのアルバイトとして働いており、主に道路を行きかう人に声をかけ、客となるようにつきまとったり、進路に立ちはだかるなどして、客引き行為を行っていました。
Aさんはいつものように、男性にキャバクラに案内する旨を告げ、つきまとうなどして客となるようすすめたところ、相手は警視庁駒込警察署の私服警察官でした。
そうしてAさんは、東京都の迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~キャバクラの客引きで条例違反に~
各都道府県では、迷惑行為防止条例を定めており、「不当な客引き行為」を禁止しています。
例えば、東京都では、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条1項1号~4号により、以下の行為が規制されます。
(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 省略
2 省略
3 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
4 前3号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
もしAさんが東京都でケースのような客引きを行い、逮捕されてしまったのであれば、同条例第7条1項3号に違反したとして逮捕されてしまったものと考えられます。
東京都の迷惑防止条例7条1項3号違反行為については、刑罰として、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が予定されています(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条4項5号)。
なお、大阪府においても同様の規定があり、
①公共の場所において、
②不特定の者に対し、
③歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供につき、
④客引きをしてはならない
とされています(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条1項1号ロ)。
法定刑は50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第19条1項5号)。
東京都の迷惑行為防止条例と、大阪府の迷惑行為防止条例を比べてみると、規制されている行為が概ね同じであることがわかります。
~客引きは風営法違反にもなりうる~
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項1号では、風俗営業を営む者が当該営業に関して客引きをすることを禁止しています。
法定刑は6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科されます(52条1項1号)。
Aさんはアルバイトであり、経営者というわけではありません。
しかし、経営者から指示されて客引きをした、より悪質な方法で客引きをしていた等、客引きの態様によってはこの風営法違反で処罰される可能性があります(刑法第60条・65条1項)。
~今後Aさんはどうなる?~
逮捕され、勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
今後の捜査では、客引きは店長などに指示されたのか、自分の判断で勝手にやったのか等、厳しく問われるでしょう。
Aさんはアルバイト中に逮捕されてしまっています。
他にも大切な生活(学業、本業の仕事など)があるのであれば、一刻も早く外に出て、社会生活に戻らなければなりません。
そのためには、弁護士に身柄解放活動を依頼し、勾留されることを防ぐ活動、釈放を目指した活動を行ってもらうことをおすすめします。
刑事事件では、なるべく早い段階において、迅速に対応策を講ずることが、有利な事件解決につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件専門の弁護士が多数在籍しており、また、初回無料相談予約、初回接見サービスのお申し込みにも24時間対応しております。
深夜にご家族の逮捕を知った場合、あるいは、昼に架電することに憚りを感じる場合であっても、お電話で申し込みいただけます。
ご家族が不当な客引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。