公然わいせつの幇助?埼玉県蕨市のハプニングバーで逮捕されたら弁護士接見

公然わいせつの幇助?埼玉県蕨市のハプニングバーで逮捕されたら弁護士接見

~前回までの流れ~
埼玉県蕨市ハプニングバーにおいて、利用客のBさんが公然わいせつ罪の疑いで、店長のAさんが公然わいせつ罪幇助の疑いでそれぞれ埼玉県蕨警察署逮捕される事件が起こりました。
Aさんの両親から接見の依頼を受けた弁護士は、すぐさまAさんと接見を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【公然わいせつの手助けをしてしまったら】

他人の犯罪に加担した場合、共犯者として自ら犯罪を行った者と同様の罪に問われることがあります。
そのような共犯の類型として、①共同正犯、②教唆犯、③幇助犯の3つが挙げられます。

上記事例のAさんが疑われているのは公然わいせつ罪の幇助であり、③に当たることになります。
幇助犯とは、何らかの手段を用いて他人の犯罪(正犯)を手助けする犯罪、又は手助けした人を指します。
幇助犯の「手助け」は物理的な手助けに限られないため、犯罪の実行を決意している者を激励することも、場合によっては幇助に含まれます。

ハプニングバーでは、通常「ハプニング」と称して種々のわいせつな行為が黙認されています。
そのため、ハプニングバーは、場所の提供や行為の奨励など、公然わいせつ罪を助長する環境下にあると考えられます。
そうである以上、上記事例におけるハプニングバーの店長Aさんは、公然わいせつ罪幇助に問われる可能性が高いと言えます。

幇助犯の成立が肯定されると、従犯として、正犯の法定刑として定められた法定刑より減軽された刑が科されることになります。
公然わいせつ罪の法定刑は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、大したことにはならないだろうと考える方もいるかもしれません。
しかし、上記事例のように、ハプニングバーの店長という地位を理由に、逮捕されてしまうことは十分ありえます。
逮捕には、勾留と合わせて最長23日間身体拘束されてしまうという重大な危険性があります。
逮捕による不利益は犯罪の軽重を問わず大きいため、もし逮捕されたら迅速に接見などの対応を行うべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お電話を頂いてから24時間以内逮捕されているご家族と接見いたします。
ご家族が公然わいせつ罪幇助の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士初回接見サービスをご依頼ください。
(お申込み・お問い合わせ:0120-631-881

 

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