告訴・親告罪とは
告訴とは、被害者や被害者と一定の関係にある人が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。
そして、犯罪の種類の中には、告訴がなければ検察官が起訴できないものがあり、そのような犯罪のことを親告罪といいます。
風俗トラブル事件関連の法改正(非親告罪化)
風俗トラブル事件で問題となりうる強制性交等(旧 強姦)、強制わいせつ、ストーカー規制法違反といった犯罪は、近年の法改正より前は親告罪でした。
したがって、法改正前は、これらの罪を犯してしまった方については、検察官に起訴される前に示談が成立し、被害者の方も納得の上で告訴の取り消しをしていただければ、100パーセント不起訴処分となりました。
しかし、近年の法改正により、現在は、強制性交等(旧 強姦)、強制わいせつ、ストーカー規制法違反の各罪については、いずれも非親告罪(検察官が起訴するために告訴は不要である罪)となっています。
したがって、現在は法律上、これらの罪について示談により告訴を取り消してもらっても、直ちに不起訴処分が確定するわけではありません(そもそも、現在、捜査機関側としては起訴のために告訴は不要なので、被害届とは別に被害者から告訴を取るということをしていないことが多いです)。
示談の有効性
しかし、強制性交等(旧 強姦)、強制わいせつ、ストーカー規制法違反といった犯罪について、示談が有効な弁護活動であること自体は、法改正後の現在も変わりません。
示談が成立すれば減刑の理由となり得ます。また、強制わいせつやストーカー規制法違反の事案で、同種事案の中で比べてそこまで悪質ではないものであれば、示談が成立して被害者の方からの許し(宥恕)が得られていれば不起訴となることも多いです。
これらの罪を犯してしまった方は、厳罰化傾向の法改正がされたからといってあきらめず、弁護士に示談交渉をしてもらうことを検討されてはいかがでしょうか。
風俗トラブル関係で性犯罪を犯してしまった方は、非親告罪化等の法改正がされたからといってあきらめずに、示談のことも含め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
風俗トラブル事件に精通した弁護士が,直接無料相談をします。風俗トラブル事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が警察署や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。