神戸市北区の禁止地域営業事件で逮捕 風俗トラブルの取調べは弁護士へ

神戸市北区の禁止地域営業事件で逮捕 風俗トラブルの取調べは弁護士へ

Aさんは、神戸市北区内のマンションの一室において、マッサージ店と称して性風俗店を経営していました。
Aさんが性風俗店を経営していた地域は、性風俗店の営業が規制されている禁止地域でした。
Aさんの性風俗店の情報を掴んで容疑を固めた兵庫県有馬警察署は、Aさんを風営法違反禁止地域営業)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに取調べ対応のアドバイスを行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【性風俗店の禁止地域営業】

性風俗店にはいくつか種類がありますが、そのうち店舗を設置して性的サービスを提供する形態のことを、店舗型性風俗特殊営業と呼びます。
店舗型性風俗特殊営業は、官公庁や学校などから200メートル以内の区域で営業を行うことが禁止されています。
これに違反した場合、風営法違反(禁止地域営業)の罪に当たるとして、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

禁止地域営業は、性風俗店に対する規制の中で特に違反が多いという実情があります。
警視庁が発表した統計(平成29年度)によると、検察官へ送致された性風俗店に関する風俗関係事犯62件のうち、実に60件が営業の場所制限に関するものなのです。

【禁止地域営業を疑われた際の取調べ対応】

禁止地域営業の疑いで逮捕されるケースは、既に禁止地域営業の証拠が揃っている場合が少なくありません。
そうしたケースで下手に否認や黙秘を貫くのは、反省が見られないとして量刑の際に不利益な事情とされてしまう可能性があります。
もし禁止地域営業の疑いで逮捕されたら、その取調べ対応については慎重にならなければなりません。

取調べ対応のことは、やはり弁護士からきちんと聞くのが得策です。
弁護士であれば、取調べにおける各態度のメリットとデメリットを考え、取調べ対応について一定の方向性を導き出せるからです。
こうした取調べ対応の教示は逮捕の前後を問わず可能なので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、最適な取調べ対応を丁寧に説明いたします。
禁止地域営業の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県有馬警察署 初回接見費用:37,700円

 

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