神戸市中央区の風俗店従業員が客を恐喝 風俗トラブルに強い弁護士

神戸市中央区の風俗店従業員が客を恐喝 風俗トラブルに強い弁護士

神戸市中央区で風俗店従業員をしているAは、女性従業員と店外デートをしていた客Vに対して「お前の風俗通いを周りにばらされたくなければ罰金の100万円を払え」と言って金銭を要求しました。
恐ろしくなったVは、後日、Aの言う通り100万円を振り込んでしまいました。
しかし、やはり納得いかなくなったVが兵庫県葺合警察署に訴えたことにより事件が発覚し、Aは恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪には、ご覧の通り罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみの規定となっているので、恐喝罪で起訴され、有罪となり、執行猶予が付かなければ、刑務所に行くこととなります。
このことからも、恐喝罪が比較的重い犯罪であるといえるでしょう。

恐喝

恐喝とは脅迫又は暴行手段とし、その犯行抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させて財物の交付を要求することをいいます。
脅迫の際に告知される害悪の対象は相手方又は親族に限らず、第三者に対する者でもよいとされています。
害悪の内容については生命、身体、自由、名誉、財産に対するものに限られてはいません。

今回のケースでAは客の名誉に対する害悪を告知して脅迫し、金銭の交付を要求していますから、恐喝罪となる可能性があります。
なお、恐喝罪には未遂規定があり、財物の要求をした段階で恐喝未遂罪となり、相手方が財物を交付し受け取った時点で既遂となり、恐喝罪が成立します。
今回のケースでVが100万円を振り込まなかったとしても、Aには恐喝未遂罪が成立する可能性があると考えられます。

こうした恐喝事件を起こしてしまった時には、しっかりと専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では恐喝事件風俗トラブルに強い弁護士初回接見無料法律相談を受け付けています。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用 34,900円

 

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