神戸市中央区の風俗店で犯罪に

神戸市中央区の風俗店で犯罪に

Aさんは神戸市中央区の店舗型風俗店を利用中,兵庫県生田警察署が違法風俗店の摘発をする現場に居合わせてしまいました。
風俗店の経営者が逮捕される中,Aさんも後日兵庫県生田警察署への出頭を求められました。
警察署で事情聴取を受けると考え不安に思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

上記事例のAさんは,違法風俗店を利用していたところ,その違法風俗店が摘発され,自分も犯罪になるのではないかと不安に思っているようです。
以下では,風俗店に関連して犯罪になる可能性のあるケースをいくつか挙げていきます。

【風営法違反】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法)は,風俗営業を行う店舗側を規制する法律です。
そのため,風営法に抵触する営業をしていた風俗店を利用した顧客が風営法によって処罰されることは考えにくいでしょう。
警察から事情聴取される際はあくまで捜査に協力する立場になるので,毅然とした態度で臨めばよいでしょう。
しかしその一方で,事情聴取の中で下記の様な事実が判明し,店舗のみならず自身についての嫌疑がかけられ,新たな捜査が始まることもあり得ます。
そのことを踏まえれば,やましいことが思い当たらないとしても,事情聴取には慎重に臨む必要があります。

【相手が18歳未満だった】

18歳未満の児童とのわいせつな性交類似行為は,各都道府県の淫行条例児童ポルノ禁止法等で禁止されています。
相手が18歳未満だったとは知らなかった場合,不可罰となる可能性はありますがそれを示すことは容易ではありません。
多くの風俗店では風俗嬢が18歳以上である旨を告知していますが,それを信じていたと警察に話しても簡単には取り合ってもらえません。
警察は風俗嬢の言動や顧客と店のやり取り,店側の説明,宣伝等の様々な要素を加味して顧客に風俗嬢が18歳未満だとの認識があったのかどうかを判断するからです。

【相手が嫌がることをやっていた】

正当なサービスの範囲を超えていた場合,強制わいせつ罪強制性交等罪いわゆる旧強姦罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪や強制性交等罪は,暴行や脅迫を用いてわいせつな行為や性交等をした際に適用される刑罰です。
風俗店では風俗嬢の意思に反したわいせつな行為を暴行や脅迫によってさせていたことが判明すると強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する恐れがあります。
風俗店においては当初の行為は風俗嬢と合意が取れていたものの,興奮が高まることによって行為・態様がエスカレートして合意の範疇を超えてしまうことがあります。
そうした場合,エスカレートした後の行為については風俗嬢の意思に反しているわけですから強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪や強制性交等罪の捜査においては客観的な証拠が少なく風俗嬢の証言が優先され顧客側に不利な状況が作られてしまうことがあります。

【盗撮をしていた】

風俗店において盗撮をしていた場合,都道府県によっては迷惑防止条例違反により刑罰を科されることがあります。
たとえ迷惑防止条例で規制されていなくとも,利用した風俗店が録音・録画禁止と明示していた場合,建造物侵入罪が成立する恐れがあります。

建造物侵入罪は建造物の管理者の意思に反した行為者の侵入に対して適用されます。
盗撮の禁止を明示している風俗店へ盗撮をしようと立ち入ることは管理者の意思に反していると言えます。
そのため,場合によっては建造物侵入罪が成立してしまう恐れがあります。
その他,のぞき見として,軽犯罪法違反が成立する恐れもあります。
警察に出頭を求められ,事情聴取を受けることになった場合,事前に風俗トラブルに精通した弁護士に相談することをお勧めします。
事情聴取の前に警察の手法等についての理解を深めることができ,取調べに対して余裕をもって対応することが可能になるからです。
警察に対し,何を話すべきかについても弁護士から的確なアドバイスを受けることができるでしょう。

神戸市中央区の刑事事件でお悩みの方,風俗トラブルでお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回相談については無料で行っております。

兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

 

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