警察に通報されるか不安~こんな場合、通報されますか?~

風俗トラブルとなると、風俗店側から通報をほのめかされるなどにより、不安に駆られることも多々あります。

実際に通報されるかどうかは、事案や風俗店側の意図次第という面もあり、一概に通報されるかどうか判断することはできませんが、以下、一般論として、場合を分けて通報の可能性についてご説明します。

 

犯罪行為をしてしまった場合

風俗嬢等のサービス提供者が嫌がっているにもかかわらず無理やり性交をした、
風俗店利用外でサービス提供者にストーカー行為をした

などの、明らかに犯罪にあたる行為をしてしまった場合、風俗店側には何の落ち度もなくやましいこともないでしょうから、自身の営業やサービス提供者を守るため、警察に通報する可能性は十分あるといえるでしょう(違法なサービス提供をしていた場合等は事情が異なるかもしれませんが。)。

 

ルール違反行為ではあるが犯罪行為はしていない場合

風俗店には、本番行為(性交)禁止、盗撮禁止などのルールがあるところが多いです。

これらのルールの違反が風俗店側に発覚した場合が、まさに風俗トラブルに発展する典型といえるでしょう。

本番行為に関しては、合意の上であれば強制性交等(旧 強姦)にはあたりませんし、風俗店利用中の盗撮に関しては、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、建造物侵入等の犯罪には当たらない場合も多いです。

しかし、ルール違反をした客のやましさにつけこんで風俗店側が過大な「罰金」を要求をする事例があります。

その際、風俗店側が通報をちらつかせることもありますが、犯罪に当たらないことを風俗店側が重々承知の上であれば、実際に通報される可能性は低いと言えるでしょう。

他方で、風俗嬢等のサービス提供者が示談金目的で虚偽の事実(「無理やりされた」など)を店に述べて店がそれを信じ切っている場合や、サービス提供者と店が示談金目的で結託している場合は、虚偽の事実も交えて通報されることもあり得ます。

風俗店側の威圧的な態度や通報のちらつかせなどにより、今後どうなるのかとお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門的に扱うあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

風俗トラブル事件に精通した弁護士が、犯罪の成否、通報の可能性、通報された場合の事件の見通しや対応方法などについてアドバイスいたします。

刑事事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が警察署や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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