警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ

 

0 風俗トラブル事件における警察介入

店舗営業の中で起こった風俗トラブルについては、まずは店舗側・風俗嬢側が、利用客側に対し、「慰謝料」「迷惑料」「罰金」などの名目で金銭を要求し、その支払について折り合いがつかなければ、警察に被害届を出すという流れが多いかと思われます(もっとも、事件の内容によっては、いきなり被害届が出されるということもあり得ます。)。

事実に争いがなければ、早期の示談によって警察の介入を防ぎ、図のような刑事手続きそのものを回避できる場合があります

 

1 逮捕・勾留

逮捕されると、警察署などの留置場に身体を拘束されます。

その後、基本的には、逮捕された時点から48時間以内に、検察官へ身柄が送致されることとなります。

送致後、検察官が身体拘束を継続する必要性があると考える場合、検察官が送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕されてから72時間以内に、被疑者の勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間身体拘束が継続することとなります。この勾留は、さらに延長されることがあり、勾留期間の最長は通じて20日間です。

以上をまとめると、最長72時間の逮捕による身体拘束の後、さらに最長20日間の勾留による身体拘束がされる可能性があります。

もっとも、この期間中に犯罪の疑いが晴れたり、これ以上被疑者の身体を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、被疑者は解放され、家に帰ることができます。これを釈放といいます。

風俗トラブル事件のうち、強制性交等(旧 強姦)、強制わいせつ、ストーカー規制法違反といった事件の場合は、一般的に逮捕・勾留による身体拘束が長くなる傾向にあります。

 

2 在宅捜査

捜査機関や裁判官が逮捕・勾留までする必要はないなどと考えるときは、在宅捜査として手続きが進んでいきます。身体拘束はされませんが、捜査機関から呼び出しがあった時は、出頭して取調べなどを受けることとなります。

 

3 起訴・裁判手続き

逮捕・勾留されている場合は身体拘束期間の満期近くに、また在宅捜査の場合は必要な捜査が全て終わった時点で、検察官が、起訴(被疑者を刑事裁判にかけること)をするかどうかの判断をします。

勾留された状態で起訴された場合、判決が出るまでの間さらに勾留状態が続くことがあります。もっとも、起訴された時点から、保釈請求をすることができるようになります。保釈が許可されれば、保釈金を裁判所に預けて身体拘束から解放されることとなります。

起訴には2種類あり、

  1. 正式な裁判手続きによることとなる起訴と、
  2. 簡易な手続きで判決が出る略式起訴

があります。

正式な裁判では、テレビで見るような公開法廷での裁判手続きとなり、判決が出るまではある程度の期間がかかります。

他方、略式起訴の場合には、公開法廷での裁判は開かれず、速やかに罰金の判決が言い渡されます。

 

4 判決

有罪または無罪の言渡しがあります。

有罪判決の場合、刑の種類(懲役など)・内容(刑期など)が言い渡されます。

懲役刑であっても、事案によっては執行猶予が付けられることがあります。執行猶予が付けば、一定期間刑の執行が猶予され、その期間中に新たに罪を犯さなければ、刑の言渡しの効力が失われる(刑務所に入らなくて済む)こととなります。

より詳しい刑事手続きの流れや、あなたの事件の場合はどのような流れで、どのような刑事処分となるのかについての見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

風俗トラブル事件に精通した弁護士が、「無料相談」を行います。

身近な方が逮捕された場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー