(刑事弁護士)あきる野市のソープ経営者売春防止法違反事件で逮捕

(刑事弁護士)あきる野市のソープ経営者売春防止法違反事件で逮捕

Aは、東京都あきる野市でソープを経営していましたが、ある日、警視庁五日市警察署の警察官が店を訪れ、Aを売春防止法違反(場所の提供)で逮捕しました。
Aの弟は私選で弁護士を付けようと考え、風俗トラブルに強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

売春防止法

売春防止法では売春を禁止はしていますが、売春の当事者たちに対する罰則規定はありません。
売春防止法が罰則を設けているのは主に売春をさせた者たちです。
売春防止法における売春の定義とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と第2条に記されています。

今回Aが逮捕された容疑は、売春防止法違反(場所の提供)です。

売春防止法第11条
1項「情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
2項「売春を行う場所を提供することを業とした者は7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する」

ソープは風営法の規制を受ける他の風俗店とは少し異なり、公衆浴場法の特殊公衆浴場であるとされており、ソープの個室内で行われる行為は当事者の自由な意思であるものとされています。
しかし、自身が経営するソープの個室で売春が行われているということを経営者側が知っていて、黙認していた事実が確認されると今回のケースのように売春防止法違反(場所の提供)であるとされます。
他にもラブホテルの経営者が同じ場所の提供により、売春防止法違反であるとされた事例もあります。

風俗店の経営者は、常に風俗トラブルに巻き込まれる可能性があります。
Aのような経営者が逮捕されてしまうと、大きな不利益となってしまいます。
そんな時は売春防止法に強い弁護士に依頼し、身柄解放活動を行うようにしましょう。
場合によっては、無罪を主張して認められたり、不起訴処分を獲得できることもあるので、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブル・身柄解放活動に精通した弁護士無料法律相談初回接見等を行っています。
逮捕されている方は、初回接見から0120-631-881でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
警視庁五日市警察署までの初回接見費用 40,200円)

 

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