勧誘行為で逮捕

勧誘行為で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、福岡市内の風俗街で、女性に声を掛けて風俗店で働かないかと誘ったりしていたところ、匿名通報によりかけつけた警察官の職務質問を受けてしまいました。そして、Aさんは勧誘していたことを認めたため、そのまま福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの職場の同僚が弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例に違反~

Aさんの行為は福岡県迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があります。条例には「勧誘」を処罰する規定は設けられているからです。

条例5条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
  イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
  ロ 接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
  ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為(接待を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は接待を伴う飲食をさせる営業に関する情報の提供
2号から5号 略
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

「勧誘」とは「相手方を特定して役務に従事するよう積極的に誘い勧めること」、つまり、「スカウト行為」のことを指します。なお、勧誘に似た言葉として「客引き」がありますが、客引きとは「相手方を特定して特定の営業所の客となるように積極的に誘い勧めること」をいいますから勧誘とは区別されます。

~早期釈放~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。そもそも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は見ず知らずの第三者に行為を現認されていることが多いでしょうし、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低い場合も多いでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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