罪名別~風俗トラブルと淫行条例違反~

各都道府県では、その名称は多少異なりますが、俗に「青少年保護育成条例」と呼ばれる条例が制定されており、その中で、青少年に有害と考えられる図書の規制をしたり、青少年の健全な成長を阻害する行為の規制を行ったりしています。

風俗店の利用に伴うトラブルとの関係では、青少年保護育成条例の中に置かれている、俗に「淫行条例」と呼ばれる規定が問題となることが多いです。

 

1 青少年とは

「青少年」とは、18歳未満の者のことをいいます(例 東京都青少年の健全な育成に関する条例第2条1号)。男女性別は関係ありません。

なお、性交等の相手方が16歳未満の場合、不同意性交等罪(刑法第177条第3項)や不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)として、非常に重く処罰される可能性があります。通常は、風俗店に16歳未満の女性が働いていないと思われますが、明らかに違法なコンセプトで運営しているお店もなくはないため、注意が必要です。

 

2 「淫行条例」とは

「青少年保護育成条例」の中には、青少年と性的関係を持つこと等を規制する条文が置かれています。俗に「淫行条例」と呼ばれます。都道府県によって多少表現の仕方は異なりますが、規制内容に大きな差はありません。

 

例 東京都青少年の健全な育成に関する条例

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

風俗店を利用し、風俗嬢の年齢が18歳未満だった場合、この淫行条例に違反する可能性があります。罰則の内容も軽くありません。青少年保護育成条例の中では最も重い罰則が科されている行為類型になります。

注意が必要なのは、規制の対象は「性行為」に限定されていないことです。どこまでが規制の対象になるのか、都道府県によっても多少その範囲に違いがあったり、そもそも条文の規定の仕方が抽象的であったりすることから、判断が非常に難しい場面があります。

18歳未満の子と何か性的な事を行ってしまった場合には、ひとまずすぐに弁護士に相談し、具体的な内容を詳細に説明し、それに沿った助言を仰ぐのが良いでしょう。

 

3 淫行条例トラブル発生のきっかけ

風俗店を利用して淫行条例にかかわるトラブルに発展するケースとしては、

  1. 風俗嬢と客との間で何らかのトラブルが起こり、風俗嬢自らが警察等に対し、自分が18歳未満であるのに客と性的関係を持ったことを申告するケース、
  2. 風俗嬢が何らかの理由で警察に補導され、警察からの質問や、所持しているスマートフォンの履歴解析などにより、18歳未満であるのに客と性的関係を持ったことが発覚するケース、
  3. 風俗嬢の家族が、その風俗嬢が大人と性的関係を持ったことを何らかのきっかけで知り、警察等に相談して発覚するケース、

等があります。どれも決して稀なケースではなく、刑事事件を取り扱う法律事務所では、日々こうした事態を目の当たりにしています。

 

4 警察の知るところとなったら…

18歳未満の風俗嬢が客と性的関係を持ったことが警察の知るところとなった場合、警察としては、まずその客に対し事情聴取を行うこととなります。その客の連絡先が分かる場合には電話連絡を入れて警察署への呼び出しを行います。連絡先が分からない場合には、探索活動を行い、その客の行動範囲が把握できれば、そのどこかで直接接触してくることもあり得ます。

さらに、事案が悪質であるとか、逃亡する可能性が高いとか考えられた場合には、突然逮捕されるという可能性もあります。条例が定める罰則も厳しく、また、今日この種の事案に対する世間の目も非常に厳しくなっていることから、捜査機関としても、その取り締まりを厳格に行っています。

一度警察の捜査が入ると、警察からの接触は不意にやってきて、心の準備も整わないうちに事情聴取が続けられることになります。

場合によっては突然身体拘束をされ、外部との連絡もままならなくなります。風俗店を利用し、18歳未満の子と性的関係を持ってしまった、もしかしたら相手は18歳未満だったかもしれない、という場合には、少しでも早く弁護士に相談しておくことをお勧めします。

相談を受けた弁護士としては、具体的な状況を聞いた上で、しばらく静観でよいのか、あるいは自ら警察に出頭すべきなのか等、今とるべき行動を的確にアドバイスすることになります。

逮捕前であれば、逮捕リスクを少しでも下げるためにどのような活動をするべきなのか、仮に逮捕された場合、その直後の初期対応はいかにすべきか等、事前のリスク管理も行うことができます。

 

5 18歳未満だと知らなかったのに…

この種のケースで多いのが、客の側としては、「18歳未満だなんて知らなかった」という状況です。

理屈上は、客の側が真にその風俗嬢が18歳未満だと思っていたのであれば、犯罪は成立しません。ただ、注意が必要なのは、単に「知らなかった」と言い続けるだけでは、その言い分が通るか厳しい場面もあるということです。

風俗嬢の容姿や振る舞い、メールやラインのやり取りの内容等から、その風俗嬢が18歳未満であることが当然分かったはずだという場合には、「知らなかった」では済まされない可能性があります。

警察としては、様々な角度から厳しい追及を行い、「もしかしたら18歳未満かもしれないと思いました」などという供述を客の側から引き出そうとします。

サービスを受けた風俗嬢が18歳未満だったと本当に知らなかった場合、客の側としては、捜査機関の取り調べに対し、細心の注意を払って対応する必要があります。厳しい追及の末、「もしかしたら18歳未満かも…という気持ちもありました」などと供述しようものなら、それは「18歳未満と知っていた」と同然という評価になりかねません。

捜査機関による取り調べは、密室の中で、そばに相談相手もいない中で行われます。通常の心理状態とは異なった心理状態に追い込まれることは容易に起こりえます。

自分の言い分を貫き通し、冷静・的確な取調べ対応を行うためには、事前に弁護士に相談し、詳細な助言を受けておくことが重要でしょう。そして、弁護士がその案件について正式に受任するということであれば、取調べ対応についてのアドバイスにとどまらず、その風俗嬢が18歳以上であると信じていたことが何ら不思議ではなく、むしろ、18歳未満であると思いもしなかったのは当然であるといったことを、具体的な事実・証拠に基づいて、捜査機関に対し説得的に意見していくことになります。

 

6 早期に弁護士に相談を

今日、18歳未満の青少年と性的関係を持つことについては、世間も大変厳しい見方をしており、捜査機関としても取り締まりを強化しています。

逮捕・勾留といった身体拘束を伴う事件に発展することも多い類型の事案です。

風俗店で18歳未満の子と性的関係を持ってしまった、あるいは、あの風俗嬢は18歳未満だったかもしれないといった不安を抱いているという場合には、できる限り早めに弁護士に相談し、適切な対応の仕方について助言を受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に扱っており、日々多数の刑事事件のご相談に対応しています。風俗トラブル案件は、その中でも非常に相談件数の多いものとなっています。

弊所に所属する弁護士はいずれも、数多くの経験に裏打ちされ、迅速・的確な対応が可能となっています。風俗店利用に際し何かご不安を抱えられている方は、ぜひ一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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