池袋のキャバクラの客引き事件 逮捕・勾留は刑事弁護士に相談

池袋のキャバクラの客引き事件 逮捕・勾留は刑事弁護士に相談

東京都豊島区キャバクラ店に勤めるAさん(23歳・男性)は,通行人の男性に対して「キャバクラどうですか。」と声を掛け,そこから客引きを行いました。
しかし,声を掛けた男性は私服の警視庁池袋警察署の警察官で,Aさんは違法な客引き行為をした事実で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【風俗営業の客引き行為の規制について】

キャバクラなどの風俗営業の客引き行為は,風営適正化法や各都道府県の迷惑防止条例,市区町村の条例などで細かく規制されています。
法律や条例により,客引きをしたときの文言が違反になったり,客引きをしたときの行為が違反となったりするなど,違反となる客引きの態様は異なるので,警察などの捜査機関は,各種法令を駆使して風俗営業の客引き行為の取締りを行っています。
事例のように,警察官が一般人を装っており,客引き行為を確認してから逮捕するという事例もあります。

【風俗営業の客引きで逮捕されたら】

風俗営業の客引き逮捕された場合,逮捕された人は逮捕から48時間以内に検察庁に送致され,検察官がその後も勾留が必要か判断をします。
勾留が必要と判断されれば裁判所に勾留を請求してさらに拘束期間が延びるのですが,刑事事件に強い弁護士なら,逮捕直後から早期の釈放や処分の軽減に向けた積極的な働きかけを行うので,勾留されずに釈放になったり,起訴が猶予されたりする可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,風俗営業に関する法令にも精通しています。
東京都豊島区の風俗営業の客引きで逮捕され,又はご家族が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
0120-631-881では,専門スタッフが無料法律相談初回接見について丁寧にご説明いたします。
警視庁池袋警察署 初回接見費用:35,000円)

 

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