違法風俗店で経営者やヘルス嬢が逮捕
違法な風俗店で逮捕者が出た事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは、東京都国立市において、表向きはメンズエステ、実際は性風俗店という店を経営していました。
また、Bさんはこの店でお客にサービスを提供していました。
この店の情報を掴んだ立川警察署は捜査を進め、AさんとBさんを風営法違反で逮捕しました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~風営法違反で逮捕~
表向きは風俗店ではないのに、実態は風俗店で、経営者が逮捕されるという事件はよく発生しています。
最近でもこのような事件がありました。
メンズエステ店装い性的サービス 岡山西署、ヘルス嬢や経営の女らを容疑で逮捕
Yahoo!(山陽新聞デジタル)
横浜市内で違法な個室マッサージ店を営業 経営者を再逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
風営法では、場所や経営者の前科の有無など、風俗営業をするための様々な条件を定めています。
上記2つのニュースの事件ではいずれも、風俗店の営業を禁止されている地域での風俗営業を理由として、経営者らが逮捕されています。
条文を見てみましょう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(=風営法)
第3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
まず、この条文で、風俗営業には許可が必要となっています。
そして、公安委員会が許可するかどうかの基準の1つとして、次の条文が定められています。
第4条2項
公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1号 省略
2号 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
このように、都道府県が定めた地域外で風俗営業をしようとしても、許可が下りません。
したがって、禁止地域で営業しているとすれば、それは無許可営業ということになります。
禁止地域で無許可営業への罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの両方となっています。
~ヘルス嬢も逮捕~
上にリンクを貼ったニュースのうち、岡山の事件では、実際にサービスを行っていた女性も逮捕されています。
上記条文は、違法風俗店を経営した者が処罰の対象となっているので、単にサービスを提供しているだけの女性は、処罰されないはずです。
しかし、経営にも携わっている場合には処罰の対象となります。
また、経営に携わっていなくても、携わっているのではないかと疑われて逮捕されたり、取調べを受けたりといった危険もあります。
なお、上記岡山の事件では、ヘルス嬢は取調べ後に釈放されたとのことです。
ニュース記事から詳細はわかりませんが、取調べの結果、経営には関わっていないとして釈放されたのかもしれません。
~お早めにご相談を~
あなたや、あなたのご家族が、違法な風俗営業をしたり、違法な風俗店で働いており、逮捕された・取調べを受けたといった場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
具体的な事情をお聞きした上でお答えいたしますので、ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。