兵庫県川西市の児童福祉法違反事件で弁護士 デリヘルで刑事事件
兵庫県川西市にあるマンションの一室でデリヘルを運営しているAさんは、兵庫県川西警察署の警察官に児童福祉法違反容疑で逮捕されました。
客が待つホテルなどに18歳未満の児童らを派遣し、客にわいせつ行為をさせたということです。
(フィクションです)
18歳未満の者をデリヘル派遣は児童福祉法違反に!?
18歳未満の者をデリヘル嬢として派遣し、客とわいせつな行為をさせた場合、児童福祉法違反に問われる可能性があります。
児童福祉法は、児童の健全な育成を目的に制定された法律です。
児童福祉法第34条1項6号では、「児童に淫行させる行為」を禁止しています。
心身ともに未発達な児童に対し、事実上の影響力を及ぼして、淫行させる行為は、児童の判断能力の低さに付け込んだ悪質な行為であると考えられています。
ここでいう「淫行」とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」をいい、「児童を単に事故の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」をいうと理解されています。
また、「させる行為」とは、直接・間接を問わず「児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」をいい、そのような行為に当たるか否かは、「行為者と児童の関係・経緯、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年来、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断」されます。
容疑を認める場合には、捜査機関の取調べに素直に応じ、被害児童やその保護者との示談を成立させることが重要でしょう。
一方、18歳未満であることを知らずに児童に淫行をさせた場合には、その事実を裏付ける証拠を収集し、捜査機関や裁判所に説得的に主張する必要があります。
単に、「知らなかった」と言うだけでは通りません。
児童福祉法違反事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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