【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕

【報道解説】東京都豊島区池袋でパパ活をさせた児童福祉法違反事件で逮捕

東京都豊島区池袋パパ活をさせた児童福祉法違反事件刑罰の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

メンズコンセプトカフェの客の少女に、店で使う金を稼がせるため「パパ活」をさせたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反児童淫行させる行為)の疑いで、東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェ従業員の男性(21歳、風営法違反容疑などで逮捕)を再逮捕した。
警察取調べに対して、「高価なシャンパンを入れたいからお金を払ってほしいと言ったが、パパ活を自分がやらせたわけではない」と容疑を否認している。
再逮捕容疑は、当時17歳の高校2年だった客の少女に「おじさんの相手をすればお金をもらえる」「体売って稼げるよ」などと言い、交流サイト(SNS)のアカウントを作成させて相手を募集させ、今年1月、男を相手にホテルでわいせつな行為をさせたとしている。
(令和7年5月23日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【児童福祉法違反の刑事処罰とは】

18歳未満児童に、パパ活をさせるなどの淫行をさせた場合には、パパ活などを指示した者は、「児童福祉法違反」に当たるとして刑事処罰を受けます。
この場合の児童福祉法違反の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
第6号「児童淫行をさせる行為」

【刑事事件の刑罰の種類とは】

刑事犯罪となる行為をして、警察の捜査を受けた結果、刑事裁判で有罪となった場合には、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」といった刑罰の種類が、法律の条文で規定されています。

・死刑
刑事施設内で絞首することで執行されます。
死刑という刑罰の規定がある罪は、人の死亡という結果を生じさせた「殺人罪」「強盗殺人罪」「強制性交等致死罪」「現住建造物等放火罪」などに限られています。

・無期の懲役刑
無期懲役刑は、刑期の定めなく、刑務所に収容される刑罰です。

・有期の懲役刑
有期懲役刑は、1月以上20年以下の刑期の範囲内で、刑務所に収容される刑罰です。
ただし、加重要件があれば上限を30年まで上げることができ、また減軽要件があれば下限を1月未満に下げることができます。
「3年以下の懲役刑または禁固刑」の判決であれば、執行猶予付きの判決を受けることで、刑務所への収容を回避できる可能性があります。

・禁錮刑
禁錮刑は、刑務所に収容される刑罰ですが、懲役刑と違って強制労働させられることがありません。

・罰金刑
罰金刑は、1万円以上の支払いを強制される刑罰です。
罰金を納めることができなかった場合には、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます。
一部の犯罪では、懲役刑罰金刑が併せて科される可能性もあります。

・拘留
拘留は、1日以上30日未満の期間で、刑事施設に収容される刑罰です。
拘留という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「公然わいせつ罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は極めて少ないものとなります。

・科料
科料は、1000円以上1万円未満の支払いを強制される刑罰です。
科料という刑罰の規定がある罪は、「暴行罪」「遺失物等横領罪」「軽犯罪法違反」などがありますが適用例は少ないです。

まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都豊島区池袋児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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