【報道解説】東京都豊島区のメンズコンセプトカフェで青少年健全育成条例違反事件

【報道解説】東京都豊島区のメンズコンセプトカフェで青少年健全育成条例違反事件

東京都豊島区メンズコンセプトカフェで発生した青少年健全育成条例違反事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

当時17歳の高校2年だった少女を接待営業を行うメンズコンセプトカフェに立ち入らせた上、ホテルでわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は風営法違反東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都豊島区池袋のメンズコンセプトカフェの従業員男性(21歳、東京都荒川区在住)を逮捕した。
男性は、「17歳であることは知っていた。ホテルではシャワーを浴びて食事をしただけで性行為はしていない」などと容疑を一部否認している。
警視庁少年育成課によると、少女は昨年、店のビラ配りをしていた男性と知り合い、連絡先を交換して、悩みを聞いてもらううちに店に通い始め、「嫌われたくないと思った」と約4カ月で30回ほど店に行き、約100万円を使ったと話しているという。
資金を得るために交流サイト(SNS)で「パパ活」を行っていた。
逮捕容疑は、昨年12月~今年1月に、少女が18歳未満であることを知りながら、社交飲食店である同店に7回にわたり立ち入らせた他、正当な理由なく2回にわたりホテルでわいせつな行為をしたとしている。
(令和7年5月2日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【風俗店の未成年立ち入りによる風営法違反とは】

風俗店18歳未満未成年を立ち入らせることは禁止されており、未成年を立ち入らせた風俗店は、風俗営業法違反に当たるとして刑事処罰を受けます。
ただし、風俗店のうちゲームセンター等の場合には、午後10時~午前6時の間に未成年を立ち入らせることを禁止するとされています。

風俗営業法 第22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。」

風俗店未成年を立ち入らせた場合の風営法違反の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

【東京都青少年健全育成条例違反の淫行罪とは】

18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為性行為等をした場合には、各都道府県の青少年健全育成条例に違反するとして、刑事処罰を受けます。
わいせつ行為性行為等に対する未成年者の同意の有無にかかわらず、青少年健全育成条例違反の罪が成立するとされています。

さらには、16歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為性行為等をした場合には、未成年者の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べに対する供述対応を弁護士に相談して検討するとともに、被害者やその保護者との示談交渉対応を、弁護士が仲介することで進めることが、刑罰軽減や不起訴処分の獲得のための重要な弁護活動となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都豊島区青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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