【報道解説】東京都台東区のスカウトバック拒否による脅迫事件で逮捕

【報道解説】東京都台東区のスカウトバック拒否による脅迫事件で逮捕

スカウトバックによる風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女性を風俗店などに紹介する国内最大規模のスカウトグループを巡り、紹介料の支払いを拒否した風俗店側を脅迫したとして、警視庁浅草警察署暴力行為法違反の疑いで、いずれも職業不詳で、グループのメンバーとみられる埼玉県戸田市在住の男性(28歳)と住居不定の男性(28歳)を脅迫罪の疑いで逮捕した。
いずれも黙秘しているという。
グループは女性を風俗店に紹介した見返りに、店側から現金を受け取る「スカウトバック」で稼いでいた。
浅草警察署によると、男性らは、店側がスカウトバックの支払いを拒否し、グループと関係を絶とうとしたことに憤慨し、犯行に及んだとみられる。
浅草警察署は、他にも関与した人物がいるとみて捜査している。
(令和7年8月1日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【スカウトバックによる風営法違反の刑事処罰とは】

風俗営業法が令和7年6月に改正施行されたことにより、店舗型性風俗特殊営業(ソープ等)や無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を営む者が、その従業員となる者の紹介を受けた場合に、紹介者や第三者に対して紹介料の報酬を支払うこと(スカウトバック)が禁止されました。
スカウトバック行為をした場合には、風営法違反に当たるとして、「6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風営法 第28条13項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 
「第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。」

スカウトバック行為をして刑事捜査が始まった場合には、刑事事件に強い弁護士と法律相談をすることで、実際にやった行為が風営法違反に当たるかどうかを、弁護士とともに綿密に検討した上で、警察取調べの供述対応につき、弁護士からアドバイスを受けることができます。

まずは、スカウトバック事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都台東区スカウトバック事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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