【報道解説】東京都新宿区のキャバクラ無許可営業事件で逮捕

【報道解説】東京都新宿区のキャバクラ無許可営業事件で逮捕

風俗営業法における許可制届出制について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可キャバクラ営業したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は風営法違反無許可営業)の疑いで、東京都新宿区キャバクラ店経営者の男性(30歳)と、従業員の男性を現行犯逮捕した。
いずれも容疑を認めている。
同隊によると、キャバクラ店は令和4年10月から営業し、これまでに2度、無許可営業に関する行政指導を受けていた。
経営者の男性は、月に800万~1500万円の売り上げがあったと話しているという。
逮捕容疑は、令和6年6月5日午後9時半頃に、風俗営業の許可を受けず、店内で60代の男性客に女性従業員を同席させ、酒を提供して談笑するなどして接待を行わせたとしている。
経営者の男性は「近くに保育園があったので許可を取れないと思った」などと供述しているという。
(令和6年6月7日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【風俗営業法における許可制・届出制とは】

風俗営業法の規定によると、「キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター」等は風俗営業に当たるとして、その風俗営業を営む際には、各都道府県の公安委員会の許可を得なければならないとされています。
他方で、「ソープ、ヘルス、ラブホテル、アダルトショップ」等の性風俗関連特殊営業を営むに際しては、各都道府県の公安委員会に届出をする必要があります。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗営業法 27条1項柱書 (営業等の届出)
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

無許可風俗営業を営んだ者は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
他方で、届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑となります。

性風俗関連特殊営業のほうが、より簡易な届出制とされている理由は、国家が性風俗を公認するわけにはいかないところに制度趣旨があると考えられます。
ただし、性風俗関連特殊営業には、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは実質的に困難となっています。
この性風俗関連特殊営業の営業地域制限に違反した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業法 28条2項(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

まずは、キャバクラ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区キャバクラ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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