【報道解説】東京都渋谷区で接待バーの無許可営業事件で逮捕
東京都渋谷区で接待バーの無許可営業事件を例として、逮捕後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都渋谷区で女性従業員が接待するバーを無許可で経営したとして、警視庁は、ペルー国籍の男性(40歳)を、風俗営業法違反(無許可営業罪)の疑いで逮捕したと、令和7年5月1日に発表した。
男性は「自分としては正しい営業をしており逮捕されたのは納得できない」と話しているという。
警視庁渋谷警察署によると、男性は、東京都渋谷区にあるバーで、4月29日夜に、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員と客が同席して会話させるなどの接待をさせた疑いがある。
同店は、飲み放題の「50分5千円コース」のほか、女性従業員が入浴している様子を見ながら飲食できる「VIPコース」(60分1万3千円)などがあり、SNSでは水着姿の女性従業員をアピールしていた。
警視庁渋谷警察署は、昨年から2回、同店に無許可営業の警告を出していたが、改善がみられなかったため、逮捕に踏み切った。
(令和7年5月1日に配信された「朝日新聞」より抜粋)
【接待バーの無許可営業事件の刑事処罰とは】
風俗営業法によると、「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を行う飲食店は、風俗店に当たるとして、各都道府県の公安委員会により、営業許可を得る必要があります。
許可を得ることなく、客を接待するような風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の「無許可営業罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
風俗店の無許可営業罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
【逮捕・勾留段階での身柄解放活動】
刑事事件の捜査段階では、逮捕されて身柄拘束を受けたままで警察取調べを受ける逮捕・勾留のパターンと、警察署への呼び出しを受けて日帰りの警察取調べを受ける在宅捜査のパターンの2通りが考えられます。
風俗営業法違反事件で逮捕されて、逮捕者やその家族の方が、弁護士に刑事弁護活動を依頼した場合には、早期釈放や刑事処罰の軽減、不起訴処分の獲得などの実現に向けて、弁護士が尽力いたします。
まずは、逮捕・勾留段階において、早期の身柄解放を目指した弁護活動を行います。
具体的には、逮捕直後の段階で、勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な警察取調べの対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって2、3日間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により最長20日間)の身柄拘束が続くことになります。
勾留による身柄拘束を阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官と交渉し、釈放に向けた書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定がなされることのないよう、早期身柄解放に向けた働きかけをいたします。
まずは、接待バー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都渋谷区の接待バー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。